○鉾田市学校施設整備基金条例

令和4年9月16日

条例第16号

(設置)

第1条 本市が,国から交付を受けた公立学校施設整備費補助金等を充てて整備した学校施設の財産処分において,基金に積み立てることを条件に免除された国庫納付金を,学校施設整備の財源に充てるため,鉾田市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は,市が実施する公立学校施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市学校施設整備基金条例

令和4年9月16日 条例第16号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年9月16日 条例第16号