○鉾田市有料広告掲載取扱要綱
令和4年8月1日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は,市の新たな自主財源の確保及び地域経済の活性化を図るため,市の財産を活用し,民間企業等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 広報ほこた
(2) 鉾田市ホームページ
(3) その他広告媒体として活用できると認められる市有財産
(広告掲載の基準)
第3条 広告に掲載する基準は,社会的に信用度の高い情報でなければならないため,広告内容及び表現は,それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載できないものとする。
(1) 公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 市の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に関するもの。ただし,地域に根づく伝統文化的活動は除く。
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が広告として掲載することが不適当と認めるもの
3 前項に定めるもののほか,広告掲載に関する基準(以下「掲載基準」という。)は別に定める。
(広告の規格等)
第4条 広告の掲載位置,規格及び掲載料は,次のとおりとする。
広告媒体 | 掲載位置 | 規格 | 掲載料 |
広報ほこた | 最下段 | 1枠(たて45mm×よこ112mm) | 13,000円/号 |
2枠(たて45mm×よこ227mm) | 26,000円/号 | ||
市のホームページ | トップページ | 縦86ピクセル×横300ピクセル 30KB以内,GIF又はJPG (アニメーション形式は除く) | 10,000円/月 |
2 第2条第3号に掲げる広告媒体に係る広告の規格等については,その実情に応じて定める。
3 市長は,前各項の規定にかかわらず,運用上必要があると認めるときは,広告の大きさ,データ形式及びデータ容量並びに枠数を変更することができる。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集方法は,広報紙及び市ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,鉾田市有料広告掲載申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し,広告原稿及び市長が別に指定する記録媒体に記録したものを添えて,市長に提出しなければならない。ただし,広報紙の申込みについては,年度を越えない範囲で各号連続して最長12月分までできるものとする。
2 前項に規定する広告掲載原稿等の作成及び提出に要する一切の諸費用は,申込者の負担とする。
2 広告掲載の順位は,受付順とする。
3 申込者により提出された広告原稿の内容の一部が,第2条第2項各号に該当し又は掲載基準に違反すると認めるときは,申込者の了解の下に一部修正して広告掲載の決定をすることができる。
(審査委員会)
第8条 市長は,前条第1項の審査を行うため,審査会を置く。
2 審査委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
3 審査委員会の委員長は政策企画部長とする。
4 審査委員会の委員は,総務課長,財政課長,まちづくり推進課長,収納課長,商工観光課長,政策秘書課長とする。
5 委員長は,審査委員会の会務を総理する。
6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代理する。
7 審査委員会は,持ち回りにより開催することができる。
8 審査委員会の庶務は,当該広告掲載に関する広告媒体ごとに,その所管する部署が処理するものとする。
(掲載料の納付)
第9条 第7条第1項の規定による広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,市長が指定する日までに掲載料を納付するものとする。
(広告掲載料の返還)
第10条 既納の広告掲載料は,返還しない。ただし,申込者の責めによらない理由により広告の掲載ができなかったときは,この限りでない。
(広告掲載の取り止め)
第11条 広告主が,広告掲載を取り止めようとするときには,鉾田市有料広告掲載取止申込書(様式第4号)により,速やかに市長に申し出なければならない。
2 前項の規定により,広告掲載を取り止めるときには,既に納付した掲載料は返還しないものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると判断したときには,広告掲載の決定を取消しすることができる。
(1) 市長が指定する日までに掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主又は広告掲載の内容が不適当と後日判明したとき。
(3) その他市長が広告掲載を適当でないと認めるとき。
2 市長は,前項の規定により広告掲載の取消しを決定したときには,既に納付した掲載料は,返還しないものとする。ただし,取消しの決定を受けた翌月以降の掲載料については返還するものとする。
3 前項のただし書きの規定により返還する掲載料には,利子は付さない。
(広告主の責務)
第13条 広告主は,広告掲載の内容に関し,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告掲載により第三者に損害を与えたときには,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長は定める。
附則
この告示は,令和4年8月1日から施行する。