○鉾田市障害支援区分認定調査実施要綱

令和4年8月24日

告示第209号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する障害支援区分の認定及び介護給付費等の支給要否決定に係る調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(認定調査に従事する者)

第2条 認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者であって,かつ,茨城県が実施する障害支援区分認定調査員研修(以下「研修」という。)を修了している者でなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する鉾田市職員,同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で,福祉業務に従事する者

(2) 法第20条第2項の規定に基づき,市が認定調査を委託した事業者に従事する者

(認定調査員証)

第3条 市長は,認定調査員に鉾田市障害支援区分認定調査員証(様式第1号)(以下「認定調査員証」という。)を交付するものとする。

2 市長は,認定調査員証の交付にあたっては,あらかじめ対象者に研修の修了証書の写しを提出させるものとする。

3 認定調査員は,認定調査の実施にあたっては,常に認定調査員証を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 認定調査員は,認定調査員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

5 認定調査員は,認定調査員証の記載事項に変更が生じたとき,又は紛失したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

6 認定調査員は,認定調査員でなくなったときは,認定調査員証を速やかに市長へ返還するものとする。

(台帳の整備)

第4条 前条第2項及び第6項の規定により認定調査員証を交付又は返還したときは,認定調査員証交付台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(契約)

第5条 市長は,障害支援区分認定調査を指定一般相談支援事業者等へ委託するときは,障害支援区分認定調査等業務委託契約書を指定一般相談支援事業者等と契約を締結する。

(障害支援区分認定調査委託金額)

第6条 1件あたりの障害支援区分認定調査委託金額(以下「委託金額」という。)は,鉾田市内居宅及び通所・入所支援施設(鉾田市外通所も含む)は4,400円(税込),鉾田市外入所支援施設は6,600円(税込)とする。必要な経費は,委託金額に含まれるものとし,それ以外の金額は負担しない。

(委託金額の請求)

第7条 指定一般相談支援事業者等は,調査終了後翌月10日までに障害支援区分認定調査委託請求書(様式第3号)に障害支援区分認定調査員活動記録書(様式第4号)を添えて請求するものとする。

2 市長は,前項の請求のあった日から30日以内に内容を診査し,委託金額を支払うものとする。

(認定調査員の遵守事項)

第8条 認定調査員は,認定調査を実施するにあたり調査対象者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は,職務上知り得た秘密を漏えいしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 認定調査員は,公平公正で客観的かつ正確に調査しなければならない。

4 認定調査員は,その職の信用を傷つけ,又は職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(概況調査票等の提出)

第9条 認定調査員は,認定調査終了後,障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日障発0303第1号各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概況調査票等を作成し,速やかに市長へ提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和4年8月24日から施行する。

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鉾田市障害支援区分認定調査実施要綱

令和4年8月24日 告示第209号

(令和4年8月24日施行)