○鉾田市地域包括支援センターの設置の届出等に関する要綱

令和4年9月16日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び鉾田市地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例(平成26年鉾田市条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは,法に定めるもののほか,地域包括支援センターの設置運営について(平成18年10月18日付け老計発第1018001号厚生労働省老健局計画課長通知,老振発第1018001号厚生労働省老健局振興課長通知,老老発第1018001号厚生労働省老健局老人保健課長通知)第4項各号に掲げる事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。

(委託等)

第3条 市長は,事業について,法第115条の47第1項の規定により適切に運営することができると認められる法人に委託できるものとする。

2 前項の規定による委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)は,法第115条の46第3項の規定によりセンターを設置するときは,条例に定める基準に従いセンターを設置するものとする。

3 受託法人は,事業の趣旨を踏まえ,市民からの信頼を損なうことがないように公正かつ中立な事業の運営を確保するものとする。

(センター設置の届出等)

第4条 受託法人は,センターを設置するに当たり,地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 受託法人は,前項の規定により届け出た事項に変更があった場合は,速やかに地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により当該変更に係る事項を市長に届け出なければならない。この場合において,センターの名称又は所在地の変更に係るものにあっては,事前に市と協議を行わなければならない。

3 第1項の規定による届出を行った受託法人(第5条から第8条までにおいて「設置者」という。)は,業務を廃止し,休止し,又は再開する場合は,地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

4 市長は,第1項の規定による届出があったときは,その旨を鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示しなければならない。

(報告等)

第5条 設置者は,事業の経過,内容等について個別に記録し,市から求めがあった場合は,直ちに報告するものとする。

(事業の評価等)

第6条 設置者は,事業に関し,国が定める指標を用いて定期的に自己評価を行わなければならない。

2 設置者は,前項の自己評価の結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は,前項の規定による報告があったときは,その内容を評価し,その結果を鉾田市地域包括支援センター運営協議会(鉾田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年鉾田市告示第12号)第1条の規定により設置されたものをいう。次項において同じ。)に報告し,その評価を受けなければならない。

4 鉾田市地域包括支援センター運営協議会は,前項の評価の結果を市及び設置者に報告しなければならない。

5 設置者は,前項の規定による報告により指摘を受けたときは,必要な措置を講じなければならない。

6 市長は,第4項の規定による報告によりセンターが事業の内容を十分に果たすことができないと認められる場合は,設置者への委託を取り消すことができる。

(経理)

第7条 設置者は,センターの事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区別するものとする。

(指定介護予防支援事業所の指定)

第8条 設置者は,法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所の指定を受けなければならない。

2 指定介護予防支援事業者の指定については,市長が別に定める。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,センター設置等について必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年9月16日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

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鉾田市地域包括支援センターの設置の届出等に関する要綱

令和4年9月16日 告示第217号

(令和4年9月16日施行)