○鉾田市認可地縁団体等に対する土地の譲与に関する要綱
令和4年10月19日
告示第239号
(趣旨)
第1条 この告示は,認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定による認可を受けた者をいう。)及び宗教法人等に対し,鉾田市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年鉾田市条例第62号)第3条第5号の規定に基づく普通財産(土地に限る。以下同じ。)の譲与(以下「条例に基づく譲与」という。)をすることに関し,鉾田市公有財産規則(平成17年鉾田市規則第34号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(管理要件)
第2条 鉾田市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年鉾田市条例第62号)第3条第5号にある管理については次の各号に掲げる要件を付するものとする。
(1) 公簿上の表示 登記簿に所有権者又は表記が「何村何」,「大字何」等であるもの
(2) 管理の状況 当該認可地縁団体等が管理していること。
(3) その他 納税証明書又は公課証明書等管理していることが証明できる書類があること。
(申請)
第3条 認可地縁団体及び宗教法人等(以下「譲受人」という。)は,条例に基づく譲与を受けようとするときは,規則第29条に規定する普通財産譲与(譲渡)申請書に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 条例に基づく譲与を受けようとする普通財産の位置を示す地図
(2) 告示した事項に関する証明書(法第260条の2第12項に規定するものをいう。)
(3) 代表者等に係る印鑑登録証明書(鉾田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年鉾田市条例第17号)第7条第2項に規定するものをいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(契約)
第4条 市長は,条例に基づく譲与をするに当たり,規則第32条の規定により契約を締結するときは,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 条例に基づく譲与をする普通財産(以下「譲与物件」という。)を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しないこと。
(2) 譲与物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体の施設その他周辺の住民に著しく不安を与える施設の用に供さないこと。
(引渡し等)
第5条 市長は,譲与物件の所有権移転が完了した後,速やかに,当該譲与物件を現状有姿のまま譲受人に引き渡すものとする。この場合において,当該譲与物件に隠れた瑕疵があっても,市は,損害賠償,損失補償その他法律上の責任を一切負わないものとする。
(調査)
第6条 市長は,この告示の施行に必要な限度において,譲与物件の利用状況等について,当該職員をして調査させ,又は譲受人に報告を求めることができる。
(費用)
第7条 条例に基づく譲与に要する費用は,譲受人が負担するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和4年10月19日から施行する。