○鉾田市長の専決処分事項の指定について

令和3年9月30日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること(市が加入する損害賠償責任保険等により支払われる額の範囲内であるものに限る。)及びこれに伴う和解に関することは市長においてこれを専決処分することができる。

鉾田市長の専決処分事項の指定について

令和3年9月30日 種別なし

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年9月30日 種別なし