○鉾田市職員のハラスメントの防止等に関する規程
令和5年3月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員等の能率の発揮及び公務の円滑な運営を確保するとともに,職員等が互いに人権を尊重し合い,良好な職場環境を実現することを目的として,職場におけるハラスメントの防止及び排除のために必要な措置並びにハラスメントに起因する問題の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員
イ 市から事務事業を受託し,又は請け負った事業者の従業員で当該事務事業に従事する者
ウ 市の施設の指定管理者の従業員で当該施設の管理業務に従事する者
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市に派遣された者で,当該派遣業務に従事するもの
(2) 職場 職員等が職務を遂行する場所をいい,出張先その他職員等が通常執務する場所以外の場所で実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。
(4) セクシュアル・ハラスメント 職員等が他の者を不快にさせる職場の内外における性的な言動をいい,性別により役割を分担すべきとする意識及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動を含む。
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員等に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員等の人格若しくは尊厳を害し,又は職員等の職場環境を害することとなるようなものをいう。
(6) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 職員等が妊娠し,若しくは出産したこと又は妊娠,出産,育児又は介護の制度の利用又は措置の利用に関する他の職員等からの言動により当該職員等の職場環境が害されることをいう。
(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか,誹謗,中傷又は風説の流布等の言動により職員等の人格及び尊厳を害するとともに職場環境を悪化させることをいう。
(8) ハラスメントに起因する問題 次に掲げる問題をいう。
ア 職員等が,直接又は間接的にハラスメントを受けることにより,職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員等の職場環境が不快なものとなること。
イ ハラスメントに対する拒否,抗議,苦情の申出等の行為に起因して職員等が不利益を受けること。
(9) 当事者 ハラスメントを受けた職員等(被害者)及びハラスメントを行った職員等(加害者)をいう。
(10) 関係者 目撃者及び当事者の所属長並びにハラスメントの被害者から相談を受けた職員等の第三者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長その他の職員等を管理監督する地位にある者(以下「所属長等」という。)は,職員等がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 所属長等は,ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場に生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに,総務課長と連絡調整を行わなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員等は,次に掲げる事項を十分認識して,良好な職場環境の維持及び確立並びにハラスメント防止等に努めなければならない。
(1) 自らの発言,行為等がハラスメントに該当することがないよう常時配慮すること。
(2) 職場における職員等の発言,行為等に目を配り,ハラスメント及びハラスメントを誘発する発言,行為等があった場合は,注意喚起すること。
(研修等)
第5条 市長は,ハラスメントの防止及び排除を図るため,職員等に対し必要な研修等を実施するものとする。
(ハラスメント相談窓口)
第6条 市長は,職員等からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)を受け付けるため,ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課に設置する。
2 市長は,窓口に相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を置くものとする。
3 相談員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 総務課長補佐(人事を担当する者に限る。)の職にある者
(3) その他市長が指定する職員
4 前項第3号に規定する相談員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
5 相談員は,ハラスメント相談・苦情記録簿(別記様式)により,その内容を記録するものとする。
(相談等への対応)
第7条 前条の規定により,相談等を受けた相談員は,速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 総務課長に相談等を受け付けた旨を報告すること。ただし,総務課長の職にある者が相談等を受けた場合は,この限りでない。
(2) 事実関係の調査及び確認を総務課及び関係部署と連携して行うこと。
(3) 事実関係の調査及び確認の結果に基づき,当事者及び関係者に対し,必要な助言等を行い,当該問題の迅速かつ適切な解決に努めること。
(4) 事案の内容又は状況から判断して,相応の対策を講じる必要があると認める場合又は当事者の要請がある場合は,次条第1項の鉾田市ハラスメント審査会にその処理を依頼すること。
2 職員等は,ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,相談員の実施する前項第2号の事実関係の調査に協力しなければならない。
(審査会の設置)
第8条 相談等の処理に対し,適切かつ効果的な対応及び公正な処理を講じるため,鉾田市ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 当事者及び関係者に対する事情聴取等により事実関係を調査し,当事者に対して助言又は指導等を行い,問題の解決を図るための対応措置を審議するとともに,その結果を市長に報告するものとする。
3 審査会は,委員長,副委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は副市長の職にある者を,副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。
5 委員は,事案ごとに職員のうちから市長が指定する。
6 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
7 委員長は,会務を総理し,審査会を代表する。
8 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
9 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第9条 相談等に関与した相談員並びに審査会の委員長,副委員長及び委員は,当事者及び関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 市長は,相談等の申出,当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員等の対応に起因して,当該職員等が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(対応措置)
第11条 市長は,職員等に対するハラスメントの事実を確認したときは,ハラスメントを行った職員等及びその所属長等に,必要かつ適切な範囲で懲戒処分を含む措置を講じるものとする。
2 前項の措置には,再発防止に関するものを含む。
3 職員等に対するハラスメントの事実を確認できない場合であっても,相談等の申し出の内容に応じては,前2項に準じて当事者及び関係職員に指導及び研修等を行うものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか,ハラスメント防止等に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。