○鉾田市二次救急医療強化支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は,本市の救急医療体制の強化を図るため,救急搬送の受入れに要する費用について,本市内又は本市に隣接する市町内に存する私的二次救急告示医療機関に対して,予算の範囲内で補助金を交付することに関し鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 二次救急医療機関 入院加療を必要とする重症患者への治療に対応する医療機関であり,かつ,都道府県知事が定める医療計画により位置付けられた医療機関をいう。
(2) 救急告示医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により定められた救急隊が搬送する傷病者に関する医療を担当する医療機関をいう。
(3) 私的二次救急告示医療機関 二次救急医療機関であり,かつ,救急告示医療機関である医療機関で,国公立医療機関以外のもの及び公的医療機関以外のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,次に掲げる全ての条件を満たす私的二次救急告示医療機関とする。
(1) 本市内又は本市に隣接する市町に存すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項により茨城県が策定した茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準の分類基準に基づく医療機関リストに掲載されていること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は,鹿行広域事務組合消防本部消防署の設置に関する条例(昭和50年鹿行広域事務組合条例第14号)第3条第2項の規定に基づき設置した消防署による救急搬送時の傷病者のうち本市に居住する者の受け入れ(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,年度ごとに算出するものとし,私的二次救急告示医療機関が4月から翌年の3月までに受け入れた傷病者の人数に13,000円を乗じて得た額を基本として,各年度の予算の範囲内で市長が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,鉾田地域病院群輪番制事業における当番日に係る診療業務については,補助対象としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,鉾田市二次救急医療強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,別に定める日までに市長に申請するものとする。
(1) 救急医療の受入れ体制の概要及び受入人数を示した書類
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助事業の中止等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,その理由を記載した書面により,あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までに,鉾田市二次救急医療強化支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に救急医療の受入れ体制の概要及び受入人数を示した書類を添えて,市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は,実績報告書が提出されたときは,これを精査し,補助金の額を確定し,鉾田市二次救急医療強化支援事業補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。