○鉾田市子ども・子育て会議条例

令和5年6月13日

条例第8号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき,同項の合議制の機関として,鉾田市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は,次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議に関すること。

(5) その他子ども・子育て支援に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は,15人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に,委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,子ども・子育て会議を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長が欠けたときの会議は市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。

(意見の徴取等)

第7条 委員長は,会議に必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提供を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鉾田市子ども・子育て会議条例

令和5年6月13日 条例第8号

(令和5年6月13日施行)