○鉾田市新庁舎・公共施設等整備推進本部設置要綱
令和5年8月22日
訓令第22号
(設置)
第1条 新庁舎・公共施設等の整備に関し,全庁的に取り組み,総合的かつ計画的に推進するため,鉾田市新庁舎・公共施設等整備推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 新庁舎・公共施設等整備についての重要事項に関すること。
(2) 新庁舎・公共施設等整備についての総合調整に関すること。
(3) 新庁舎・公共施設等整備についての連携及び協力に関すること。
(4) 新庁舎・公共施設等整備の基本構想の策定に関すること。
(5) 新庁舎・公共施設等整備の基本計画の策定に関すること。
(6) 新庁舎・公共施設等整備の基本設計及び実施設計の策定に関すること。
(7) 新庁舎・公共施設等整備の周辺整備及びまちづくりに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,新庁舎・公共施設等整備のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,市長及び鉾田市庁議等規程(平成17年鉾田市訓令第1号)第4条第1項に規定する者をもって組織する。
2 本部には本部長及び副本部長2名を置く。
3 本部長は市長をもって充て,副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を統括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,本部長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 本部長は,本部員が欠席の場合,当該本部員の代理者の出席を求めることができる。
3 本部長は,会議に必要があると認めるときは,本部員以外の者に出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(検討委員会)
第6条 本部長は,第2条に規定する所掌事務について調査及び検討を行うため,新庁舎・公共施設等整備庁内検討委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は,政策企画部政策秘書課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,令和5年8月22日から施行する。