○鉾田市こども家庭センターの設置及び運営に関する規則

令和6年3月28日

規則第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第2項の規定に基づき,児童及び妊産婦の福祉に関する一体的な支援を行うため,鉾田市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(名称及び事務)

第2条 こども家庭センターは,「鉾田市こども家庭センター「HUGくむ」」と称し,その事務は,福祉保健部子ども家庭課において行う。

(実施主体)

第3条 こども家庭センターの事業の実施主体は,鉾田市とする。

(対象者)

第4条 こども家庭センターにおける支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は,市内に住所を有する全ての妊産婦及び子育て家庭,こども等とする。

(事務内容)

第5条 こども家庭センターは,次に掲げる事務を行い,切れ目ない一体的な支援を実施することとする。

(1) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務を行うこと。

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保,当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

(5) その他児童及び妊産婦の福祉に関し,家庭その他につき,必要な支援を行うこと。

(職員)

第6条 こども家庭センターにセンター長,統括支援員及びその他必要な職員を置く。

2 センター長は,上司の命を受け,こども家庭センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 統括支援員は,上司の命を受け,支援対象者における児童福祉と母子保健との一体的な支援に関する調整を行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,こども家庭センターの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鉾田市こども家庭センターの設置及び運営に関する規則

令和6年3月28日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月28日 規則第15号