○鉾田市職員「試し出勤」実施要綱

令和6年3月12日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,心身の故障により療養のため長期間職場を離れている職員が,職場復帰前に,対象職員の所属する職場等に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により,職場復帰に関する不安を緩和するなど,職場復帰を円滑に行うため,必要な事項を定めるものとする。

(試し出勤の対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員は,心身の故障により鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号)第14条に規定する療養休暇を取得している職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下,「病気休職」という。)の分限処分を受けている職員とする。

(実施期間)

第3条 試し出勤の実施時期は,療養休暇又は病気休職の期間中であって,当該職員が治療を受けている医師又は市の産業医(以下「主治医等」という。)の意見に基づき,職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期とする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は,原則として,対象職員の所属する職場とする。ただし,所属する職場に発症の要因があると考えられる場合又は所属する職場での試し出勤の実施が困難な場合は,試し出勤の場所を所属する職場と異なる職場とすることができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は,概ね1か月の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし,実施状況及び当該職員の意向を踏まえ,主治医等の意見に基づき適当と判断される場合は,実施期間を短縮し,又は延長することができる。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は,試し出勤が職場復帰前に職場復帰に向け,実務に関連した事務等(文書作成補助,資料の収集整理,コピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み,当該職員に対し,急に多大な負荷がかかることがないよう,段階的に作業量及び作業内容に配慮して実施するものとする。

(試し出勤の手続き)

第7条 試し出勤を希望する職員は,試し出勤の実施2週間前までに,受入先職場を指定して,試し出勤申請書(様式第1号)に主治医等の診断書(様式第2号)を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請書及び診断書の提出を受けたときは,受入先職場の状況等を踏まえ,試し出勤の実施の可否及び内容を決定し,試し出勤を希望する職員に試し出勤実施承認(不承認)通知書(様式第3号)による通知する。

3 試し出勤を希望する職員は,主治医等の意見も踏まえて,受入先職場の所属長及び総務課長と面談のうえ,試し出勤実施計画書(様式第4号)を作成し,市長に提出する。

4 総務課長及び受入先職場の所属長は,試し出勤の実施に先立ち,受入先職場の他の職員に対し,試し出勤を希望する職員の回復状況,実施の趣旨,内容等を周知するとともに,その周知する旨を,当該職員に説明しなければならない。

(実施期間中の経過観察)

第8条 総務課長は,試し出勤の実施期間中において,少なくとも1週間に1回,受入先職場の所属長若しくは試し出勤実施中の職員(以下「試し出勤職員」という。)から試し出勤の実施状況を聴取しなければならない。

(実施の中止)

第9条 市長は,試し出勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,試し出勤の実施を中止させることができる。

(1) 試し出勤職員の心身の状況が試し出勤に耐えられないと認められるとき。

(2) 試し出勤職員の心身の状況が試し出勤を必要としないと認められるとき。

(3) 試し出勤実施中の職員から,中止を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,試し出勤が適当でないと認められるとき。

2 前項により試し出勤の実施を中止させたときは,試し出勤中止通知書(様式第5号)により,試し出勤職員に通知する。

(結果報告)

第10条 受入先職場の所属長は,試し出勤の実施が終了したときは,試し出勤実施報告書(様式第6号)により,市長に報告するものとする。

(給与)

第11条 試し出勤を実施中の職員に対しては,療養休暇又は病気休職の期間中に支給される給与等以外は,いかなる給与も支給しない。

(公務災害等)

第12条 試し出勤の実施中に発生した災害については,公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があることから,認定に当たっては,必要な書類を添えて地方公務員災害補償基金と協議するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

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鉾田市職員「試し出勤」実施要綱

令和6年3月12日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)