○鉾田市生活困窮者自立支援事業支援会議設置要綱
令和6年3月22日
訓令第7号
(目的)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため,関係機関,関係団体及び地域福祉に関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)が,支援につながっていない生活困窮者に関する情報や考え方を共有するとともに,生活困窮者が地域で生活するために必要な支援体制について検討することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,「鉾田市生活困窮者自立支援事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
2 設置主体は,社会福祉課(以下「実施機関」という。)とする。
3 設置にあたっては,既存の会議体を活用することを妨げないものとし,設置単位等は実施機関に委ねる。
(構成員等)
第3条 支援会議は,鉾田市生活困窮者自立支援事業支援調整会議設置要綱に定める機関等に属する者,その他実施機関が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 支援会議に会長を置き,社会福祉課長をもって充てる。
3 会長は,総括者として会務を総理し,支援会議を代表する。
4 会長は,指定する構成員に対し,総括者の職務を代理させることができる。
5 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 支援会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は,実施機関が構成員のうち書面をもって招集する。その際,この書面に,出席者には支援会議の構成員を委嘱すること,構成員には守秘義務が課せられること,これに違反した場合に罰則等がある旨を明示するものとする。なお,緊急の場合で,書面をもって招集することができない場合は,口頭により招集することができる。
2 実施機関は,会議の冒頭に,次に掲げる事項を構成員に告げるものとする。
(1) 法第9条第1項に規定する支援会議であること。
(2) 支援会議に出席した構成員等は,法第9条第5項の守秘義務を負うこと。
3 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
4 支援会議の総理及び進行は,主任相談支援員が行う。
(意見の聴取等)
第6条 実施機関は,第4条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは,関係機関等に対し,生活困窮者に関する資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(進捗管理)
第7条 第4条により提供された情報等の進捗管理は,実施機関の生活困窮者自立支援統計システム上の相談支援機関業務支援ツールで行う。
(守秘義務)
第8条 支援会議の構成員及び構成員であった者は,正当な理由がなく,支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は,法第28条の規定により,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(庶務)
第9条 支援会議の庶務は,実施機関が処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか,支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は,実施機関が定める。この場合,要領として文書化,制度化することができる。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。