○鉾田市消防団のあり方に関する検討委員会設置要綱
令和6年3月29日
訓令第9号
(設置)
第1条 鉾田市消防団(以下,「消防団」という)が中長期的に地域消防力の維持を図るための方策を検討するとともに,将来の消防団のあり方についての提案を行うため,鉾田市消防団のあり方に関する検討委員会(以下,「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討し,その結果を市長へ報告するものとする。
(1) 消防団の配置に関すること。
(2) 消防団の組織及び運営に関すること。
(3) 消防団の再編成に関すること。
(4) その他消防団のあり方等に関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 消防団長及び各副団長兼支団長
(3) 区長会各支部長
(4) 有識者
(5) 消防本部及び消防署から各1名ずつ
(6) その他市長が必要と認める者
4 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に次の役員を置き,委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,委員長が必要に応じて招集し,議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(分科会)
第6条 委員会の円滑な運営に資するため,調査研究を行う分科会を設置することができる。
2 分科会は,委員長の指示に基づき,調査研究を行うものとする。
3 分科会に属すべき委員(以下,「分科会委員」という。)は,委員長が指名する。
4 分科会に,分科会長を置く。
5 分科会長は,分科会委員の中から委員長が指名する。
6 分科会長は,分科会の事務を掌理する。
(部会)
第7条 分科会において検討すべき事項につき,細目の調査研究その他の必要があるときは,分科会長は部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は,分科会長が指名する。
(報酬等)
第8条 委員等が会議及び調査研究等に出席したときは,報償及び費用弁償を支払うものとする。ただし,これに代わる対価を別に得ている者についてはこの限りではない。
2 前項の報償の額は,日額5,400円とする。
3 第1項の費用弁償の額は,日額500円とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,鉾田市総務部危機管理課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,委員会等の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。