○鉾田市がん患者医療用補整具購入費助成事業要綱

令和6年3月22日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は,がんの治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに,就労等の社会参加を促進し,療養生活の質の向上を図ることを目的として,医療用補整具の購入に要する費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 医療用ウィッグ がんの治療の副作用による脱毛に対処するために一時的に着用する全頭用のウィッグ及びウィッグ装着時に皮膚を保護するために必要なネット(附属品及びケア用品を除く。)をいう。

(2) 乳房補整具 乳房補整パッド,人工ニップル,人工乳房(体内に挿入するものを除く。)又は補整下着をいう。

(3) 医療用補整具 医療用ウィッグ及び乳房補整具をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 医療用補整具を購入する日から第6条の規定による申請を行う日まで,引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録され,かつ,現に市内に居住している者。

(2) がんの治療を受けた者又は現に受けている者。

(3) がんの治療の副作用による脱毛又は乳房の切除等に対処するために医療用補整具を購入する者。

(4) 他の法令等に基づく同種の助成等(いばらきがん患者トータルサポート事業(社会参加サポート事業)補助金(以下「県補助金」という。)を除く。)を受けていない者。

(5) 市税の滞納のない者。

(対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用は,医療用補整具の購入に要する費用とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金は前条の費用(当該医療用補整具の購入に係る県補助金を受けている場合は,当該費用から県補助金の額を減じた額)の2分の1を乗じて得た額とし,10,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生ずるときは,これを切り捨てるものとする。

3 助成の回数は,対象者1人につき,医療用ウィッグ及び乳房補整具それぞれ1回とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は,医療用補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に鉾田市がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 医療用補整具を購入した日が分かる書類及び金額の明細が分かる書類(領収書等)

(2) がん治療の受診を証明する書類

(3) 医療用補整具の購入に係る県補助金の交付を受けている場合は,当該県補助金の交付決定通知書その他の補助金の交付内容が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定したときは,鉾田市がん患者医療用補整具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付を決定したときは,速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,既に交付した助成金があるときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 医療用補整具を譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。

(3) 法令若しくはこの告示の規定に違反したとき,又は市長の指示に従わないとき。

(4) その他助成金の交付が不適当であると認めるとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,鉾田市がん患者医療用補整具購入費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付の決定を受けた者に通知する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は,令和6年4月1日以後の医療用補整具の購入について適用する。

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鉾田市がん患者医療用補整具購入費助成事業要綱

令和6年3月22日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)