○涸沼水鳥・湿地センター(観察施設)管理規程

令和6年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市みのわ水鳥公園(以下「公園」という。)内に設置された涸沼水鳥・湿地センター(観察施設)(以下「センター」という。)の管理運営について,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

涸沼水鳥・湿地センター(観察施設)

位置

鉾田市箕輪字鎌尻1754番地 鉾田市みのわ水鳥公園内

(業務)

第3条 センターの業務は,次のとおりとする。

(1) センターの管理に関すること。

(2) センターの利用案内に関すること。

(3) 涸沼及び涸沼に生息する生物,水鳥等の調査研究に関すること。

(4) 涸沼の賢明な利用に関する指導,普及啓発等に関すること。

(5) センターの有効利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,センターの管理運営に必要なこと。

(職員の配置)

第4条 センターの適切な管理運営を行うために次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 管理運営スタッフ 1名

(2) その他管理運営上必要な職員

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日にあたるときは,その翌日(休日が連続する場合にあっては,当該連続する休日の最後の日の翌日)とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(センターの利用等)

第7条 センターの利用料は無料とする。

2 第3条第3号から第6号までの規定に関するものに限り,センターの施設,設備及び備品(以下「施設等」という。)を一時的に占有して利用することを認めるものとし,利用しようとする者は,利用しようとする3か月前から前日までに涸沼水鳥・湿地センター利用申込書(様式第1号)により,市長に申し込まなければならない。

3 市長は,センターの利用を承認するとき又は承認しないときは,利用承認等通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

4 センターの施設等を利用する者が,その利用にあたり特別のものを設置しようとするとき,又は特殊な物件を搬入しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。

5 センターの施設等を同一の目的で引き続き利用できる期間は,7日以内とする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

6 センターの施設等は適切な管理の下で利用し,利用後は直ちに整理整頓し,現状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,センターへの入館を断り,又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人に迷惑をかけるおそれのある動物(身体障害者補助犬を除く。)を連れ,又は物品を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの管理上支障があると認める者

(禁止行為)

第9条 センター内では,次の行為をしてはならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 物品の展示又は販売,募金,勧誘,業としての写真撮影,広告,宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 所定の場所以外又は立入禁止区域に立ち入ること。

(3) 土地又は施設を損壊すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 火気の使用(災害時及びイベント時を除く)その他危険な遊戯をすること。

(6) 小屋その他の工作物を設けること。

(7) 所定の場所以外で飲食すること。

(8) 車両を入れ,又は止めておくこと。

(9) 小型無人機等(ラジコン飛行機,ドローンなど)で敷地内を飛行すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,センターの管理に支障がある行為をすること。

(受動喫煙)

第10条 受動喫煙を防止するため,センター内で喫煙をしてはならない。

(緊急時等の対応)

第11条 市長は,センター内において事故,災害等の緊急事態が発生したときは,速やかに適切な応急措置を講じるとともに,環境省関東地方環境事務所長へ報告を行うものとする。

2 センターの職員は,来館者に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第12条 入館者は,センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,施設等損傷・滅失届(様式第3号)により,市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第13条 センターの建物,付属設備,備付物件等に損害を与えた者は,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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涸沼水鳥・湿地センター(観察施設)管理規程

令和6年4月1日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)