○鉾田市議会オンライン委員会運営要綱
令和6年3月8日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鉾田市議会委員会条例(平成17年鉾田市条例第140号。以下「条例」という。)第15条の2第4項の規定により,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で開催される委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営について,必要な事項を定めるものとする。
(オンライン委員会の適用範囲)
第2条 オンライン委員会の適用範囲は,条例に定める常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(予算特別委員会及び決算特別委員会を除く。)とする。
(オンライン出席委員の責務)
第3条 オンラインによる方法で委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)は,通信環境を良好に保ち,映像及び音声の送受信により委員会への参加に支障がないようにするとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2) オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を立ち入らせないこと。
(3) オンライン委員会に関係のない映像又は音声が入り込まないようにすること。
2 オンライン出席委員は,委員会開会予定時刻の30分前までに,議会事務局の職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
3 オンラインによる方法で委員会に出席するために必要な経費は,オンライン出席委員の負担とする。
(オンライン委員会の開会)
第4条 委員長は,条例第15条の2第1項の規定によりオンライン委員会の開会を決定したときは,所属委員に対し,直ちにその旨を通知しなければならない。
(オンラインによる出席の申請)
第5条 オンラインによる方法での出席を希望する委員は,委員会開会日の前日(鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たるときは,その前日)の正午までに,オンライン出席申請書(別記様式)を委員長に提出しなければならない。
2 委員長は,前項の申請書を提出した委員の委員会開会場所への参集が困難であると認める場合には,これを許可するものとする。この場合において,委員長は,あらかじめ副委員長の意見を聴くことができる。
(委員長及び副委員長のオンライン出席の取扱い)
第6条 委員長及び副委員長は,円滑な議事運営を確保する観点から,委員会開会場所への参集に努めるものとする。
(オンライン出席委員の取扱い)
第7条 委員長は,オンラインによる方法で委員会に出席しようとする委員については,当該委員の映像及び音声を確認することができる場合に限り,条例第15条の2第3項の規定により委員会に出席したものとみなす。
2 オンライン委員会開会中に,通信環境の悪化等により,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが困難となったオンライン出席委員は,途中退席したものとみなす。
3 前項の規定により,途中退席したものとみなされたオンライン出席委員が,通信環境の復旧等により,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能となった場合には,復席したものとみなす。
4 第2項の規定により,オンライン出席委員が途中退席したとみなされたことで委員会の定足数を満たさなくなった場合には,委員長は,委員会を休憩し,途中退席したとみなされたオンライン出席委員に対し,通信環境の復旧を促すものとする。
(表決等の方法等)
第8条 委員長は,表決に付する問題の宣告の後,オンライン出席委員に対し,挙手によりその可否を確認し,その後,委員会開会場所にいる委員の可否を挙手により確認し,オンライン出席委員の可否と合算して多少を認定する。
2 委員長は,問題について異議の有無を諮るときは,オンライン出席委員及び委員会開会場所にいる委員に同時に行うものとする。
3 表決の宣告の際,前条第1項の状態を確認することができないオンライン出席委員は,表決に加わることができない。
4 オンライン委員会においては,投票による表決は行うことができない。
5 オンライン委員会における選挙は,指名推選の方法で行う場合のみ行うことができる。
(オンライン出席委員の除斥)
第9条 オンライン出席委員が条例第18条第1項に規定する除斥事由に該当する場合には,委員長は,回線の遮断により,映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることで,除斥を行うものとする。
(秩序保持に関する措置)
第10条 オンライン出席委員が条例第22条第2項に規定するときに該当するときは,委員長は,回線の遮断により,映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(公述人及び参考人の発言)
第11条 オンラインによる方法で出席する公述人及び参考人が条例第26条第3項に規定するときに該当するときは,委員長は,回線の遮断により,映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。