○鉾田市長の専決処分事項の指定について

令和6年3月8日

議決

鉾田市長の専決処分事項の指定について(令和3年9月30日議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長により専決処分できる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること(市が加入する損害賠償責任保険等により支払われる額の範囲内であるものに限る。)及びこれに伴う和解に関すること。

2 議会の議決を経た工事の請負契約について,請負金額を500万円以内において変更すること。

鉾田市長の専決処分事項の指定について

令和6年3月8日 種別なし

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年3月8日 種別なし