○鉾田市学校運営協議会規則

令和6年2月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は,地域住民,保護者等による学校の運営への参画並びに当該運営への必要な支援及び協力を促進することにより,学校と地域住民,保護者等との信頼関係を深め,学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組み,もって学校を核とした地域づくりに資する。

(設置)

第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する相互の学校運営に密接な連携を図る必要があると認められる小学校・中学校に1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は,協議会を置くときは,あらかじめ,当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長,当該対象学校の所在する地域の住民及び対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は,協議会を置いたことを,速やかに対象学校にその旨を通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は,次に掲げる事項について,毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は,前項の承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は,対象学校の運営全般について,教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は,第2条に定める目的を踏まえ,対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会を経由して,茨城県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は,前2項の規定により意見を述べるときは,あらかじめ,対象学校の校長の意見を聴取するとともに,次の事項に留意しなければならない。

(1) 前条第1項の承認を得た基本的な方針の実現に資する建設的な意見に限ること。

(2) 個別事案ではなく,対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限ること。

(3) 対象学校の職員個人を特定した意見は除くこと。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は,対象学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は,次に掲げる目的を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,対象学校の所在する地域の住民,対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は,20名以内とし,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は,委員の任命について,対象学校の校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 前項に定めるもののほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす行為及び言動

(2) 委員の地位を利用した営利行為,政治活動,宗教活動等

(任期)

第10条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第13条 会議は公開する。だだし,議長が会議の運営上必要があると認めるときは,出席委員の3分の2以上による議決を得て,非公開とすることができる。

2 議長は,会議の運営上必要があると認めるときは,傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。

(研修)

第14条 教育委員会は,委員に対し,協議会及び委員の役割,責任等について正しい理解を深めるための研修を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ,又は生じるおそれがあると認められる場合には,協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適正な合意を形成できるよう,必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は,委員が第9条の規定に違反した場合その他教育委員会が解任に相当する事由があると認める場合には,当該委員を解任することができる。

2 教育委員会は,委員を解任する場合には,その理由を示さなければならない。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は,当該対象学校において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鉾田市学校運営協議会規則

令和6年2月26日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)