○鉾田市立鉾田北小学校・鉾田北中学校学校運営協議会設置要綱
令和6年3月26日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 鉾田市学校運営協議会規則(令和6年鉾田市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定に基づき,相互の学校運営に密接な連携を図る必要が認められる鉾田市立鉾田北小学校・鉾田北中学校に1の学校運営協議会を置く。
(名称)
第2条 前条の規定により設置する学校運営協議会の名称を鉾北ひまわり学園(以下「学園」という。)とする。
(対象学校)
第3条 学園の対象学校(以下「対象学校」という。)は,次の各号のとおりとする。
(1) 鉾田市立鉾田北小学校
(2) 鉾田市立鉾田北中学校
(学園の目的)
第4条 学園は,地域住民,保護者等による学校の運営への参画並びに当該運営への必要な支援及び協力を促進することにより,学校と地域住民,保護者等との信頼関係を深め,学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組み,もって学校を核とした地域づくりに資する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第5条 対象学校の校長は,規則第4条第1項の規定に基づき,毎年度基本的な方針を作成し,学園の承認を得るものとする。
2 対象学校の校長は,前項の承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第6条 学園は,規則第5条第1項の規定に基づき,対象学校の運営全般について,教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 学園は,規則第5条第2項の規定に基づき,対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会を経由して,茨城県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 学園は,前2項の規定により意見を述べるときは,あらかじめ,対象学校の校長の意見を聴取するとともに,次の事項に留意しなければならない。
(1) 前条第1項の承認を得た基本的な方針の実現に資する建設的な意見に限ること。
(2) 個別事案ではなく,対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限ること。
(3) 対象学校の職員個人を特定した意見は除くこと。
(学校運営等に関する評価)
第7条 学園は,規則第6条の規定に基づき,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第8条 学園は,規則第7条第1項の規定に基づき,対象学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 学園は,規則第7条第2項の規定に基づき,次に掲げる目的を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,対象学校の所在する地域の住民,対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第9条 学園の委員は,規則第8条の規定に基づき,20名以内とし,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(守秘義務等)
第10条 委員は,規則第9条の規定に基づき,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 前項に定めるもののほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学園又は対象学校の運営に著しく支障をきたす行為及び言動
(2) 委員の地位を利用した営利行為,政治活動,宗教活動等
(任期)
第11条 委員の任期は,規則第10条の規定に基づき2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 学園に,規則第11条の規定に基づき,会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,会務を総理し,学園を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(運営協議会)
第13条 学園の運営協議会(以下「協議会」という。)は,規則第12条第1項の規定に基づき,会長が招集し,協議会の議長となる。
2 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議長は,必要があると認めるときは,協議会に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(協議会の公開)
第14条 協議会は,規則第13条第1項の規定に基づき,公開する。ただし,議長が協議会の運営上必要があると認めるときは,出席委員の3分の2以上による議決を得て,非公開とすることができる。
2 議長は,規則第13条第2項の規定に基づき,協議会の運営上必要があると認めるときは,傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。
(研修)
第15条 教育委員会は,規則第14条の規定に基づき,委員に対し,学園及び委員の役割,責任等について正しい理解を深めるための研修を行うものとする。
(学園の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は,規則第15条第1項の規定に基づき,学園の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,学園の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ,又は生じるおそれがあると認められる場合には,学園の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 対象学校の校長は,規則第15条第2項の規定に基づき,学園が適正な合意を形成できるよう,必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第17条 学園の庶務は,規則第17条の規定に基づき,当該対象学校において処理する。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。