○鉾田市特別職の職員の宿舎貸与に関する規則

令和6年5月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市の常勤の特別職の職員に貸与する宿舎の管理について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「宿舎」とは,常勤の特別職の職員及び主としてその者の収入により生計を維持する者を居住させるため,市が借り受けた建物及び附属建物,駐車場その他の施設並びにこれらの敷地をいう。

(管理事務)

第3条 宿舎の借受け及び入居に係る事務は,総務部総務課が所掌する。

2 宿舎の借受けに要する賃貸料,敷金,礼金,仲介手数料その他これらに相当するものについては,市が負担する。

(宿舎の貸与)

第4条 宿舎は,特別職の職務に伴って,当該特別職の職員(鉾田市副市長に限る。以下同じ。)に貸与するものとする。ただし,当該特別職の職員が,当該特別職に任命される以前に鉾田市以外の区域に居住していた場合に限る。

(貸与手続き)

第5条 宿舎の貸与を受けようとする者は,宿舎貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,宿舎の貸与を決定したときは,宿舎貸与決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(貸与期間)

第6条 宿舎の貸与期間は,当該特別職の在任期間(再任を含む。)とする。

(使用料等)

第7条 宿舎は,有償で貸与する。

2 宿舎の使用料は,原則として月額によるものとし,市が借り上げた金額(共益費及び管理費を含む。)から10万円を控除した額とする。

3 月の途中において,宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合の使用料は,日割り計算した額(1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。

4 宿舎の使用料の支払い方法は,市長が別に定める。

5 電気,ガス,水道,下水道及び電話の使用料(基本料金を含む。),ごみ及び汚物の処理に要する費用その他宿舎の貸与を受けた特別職の職員(以下「被貸与者」という。)が負担することが適当と認められる費用は,被貸与者が負担する。

(使用上の義務)

第8条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもって宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は,宿舎について,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 全部又は一部を第三者に貸し付けること。

(2) 生計を異にする同居人をおくこと。

(3) 居住の用以外の用に供すること。

(4) 市長の承認を得ないで,模様替え,増改築,工作物の設置その他の工事(軽微なものは除く。)を行うこと。

3 被貸与者は,その責めに帰すべき理由により当該宿舎を滅失し,損傷し,若しくは汚損したときは,遅滞なく,自己の負担においてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(宿舎の明渡し)

第9条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は,その者と同居していた者。以下この条において同じ。)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由があると認められる場合は,市長は,明渡日を別に指定することができる。

(1) 被貸与者の特別職の任期が満了したとき。

(2) 被貸与者が死亡したとき。

(3) 宿舎として借り上げた民間事業者等から明渡しを請求されたとき。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときに,期限を付してその是正を命じたにもかかわらず,その期限までに当該是正命令に従わなかったときは,被貸与者は直ちに,当該宿舎を自己の負担において原状に回復し,明け渡さなければならない。

(1) 正当な理由がなく,貸与を受けた宿舎に相当期間居住しなかったとき。

(2) 宿舎を故意にき損し,又は汚損したとき。

(3) 第8条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,被貸与者の義務違反があると認められるとき。

3 前項の場合において,被貸与者は,原状回復費用,移転料その他の明渡しに係る一切の損害賠償を請求することはできない。

4 被貸与者は,第1項及び第2項の規定に違反して明け渡さないときは,明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応じ,当該宿舎の使用料の3倍に相当する額の損害賠償金を市長に支払わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,宿舎の貸与に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和6年6月1日から施行する。

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鉾田市特別職の職員の宿舎貸与に関する規則

令和6年5月23日 規則第20号

(令和6年6月1日施行)