○鉾田市DX推進ワーキンググループ設置要綱

令和6年5月15日

訓令第13号

(設置)

第1条 本市のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進に必要となるDX推進計画に基づき,実務的な協議を行うことを目的に,鉾田市DX推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループの所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務の横断的な対応

(3) DX推進計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前各号に掲げるもののほか,DX推進に必要な事項に関すること。

(主宰及び組織)

第3条 ワーキンググループは政策秘書課長(以下「課長」という。)が必要に応じて招集し,その運営にあたる。

2 ワーキンググループの構成員は,所属長が所属する係長以下の職員から推薦する。

3 任期は,所属長の推薦を受けた日から当該会計年度とする。

4 課長は,構成員が欠席の場合,当該構成員の代理者の出席を求めることができる。

5 課長は,会議に必要があると認めるときは,構成員以外の者に出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

(報告)

第4条 課長は,ワーキンググループでの検討結果等について必要に応じて,鉾田市DX推進本部等に報告する。

(庶務)

第5条 ワーキンググループの庶務は,政策秘書課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,ワーキンググループの運営に関し必要な事項は,都度協議する。

この訓令は,令和6年5月15日から施行する。

鉾田市DX推進ワーキンググループ設置要綱

令和6年5月15日 訓令第13号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年5月15日 訓令第13号