○鉾田市DX推進ワーキンググループ設置要綱
令和6年5月15日
訓令第13号
(設置)
第1条 本市のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進に必要となるDX推進計画に基づき,実務的な協議を行うことを目的に,鉾田市DX推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキンググループの所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出
(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務の横断的な対応
(3) DX推進計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認
(4) 前各号に掲げるもののほか,DX推進に必要な事項に関すること。
(主宰及び組織)
第3条 ワーキンググループは政策秘書課長(以下「課長」という。)が必要に応じて招集し,その運営にあたる。
2 ワーキンググループの構成員は,所属長が所属する係長以下の職員から推薦する。
3 任期は,所属長の推薦を受けた日から当該会計年度とする。
4 課長は,構成員が欠席の場合,当該構成員の代理者の出席を求めることができる。
5 課長は,会議に必要があると認めるときは,構成員以外の者に出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(報告)
第4条 課長は,ワーキンググループでの検討結果等について必要に応じて,鉾田市DX推進本部等に報告する。
(庶務)
第5条 ワーキンググループの庶務は,政策秘書課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,ワーキンググループの運営に関し必要な事項は,都度協議する。
附則
この訓令は,令和6年5月15日から施行する。