○鉾田市下水道等私有道路内設置要綱

令和6年2月1日

下水道事業告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,下水道事業(以下「事業」という。)の排水区域内に存する私有道路(以下「私道」という。)のうち,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が事業の施設を設置する場合の私道についての適用範囲等を定め,当該区域内の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示は,次の各号のすべてに該当する私道について適用するものとする。

(1) 私道を利用している者が所有する建築物(他に当該私道以外の私道又は公道を利用できる建築物を除く。以下同じ。)が2戸以上あり,かつ,当該建築物の所有者が2人以上いること。

(2) 前号の建築物の所有者全員が,事業の供用開始等の告示の日から3年以内に,当該建築物の便所を水洗便所(汚水管が公共下水道又は農業集落排水に連結されたものに限る。)に改造する意思が明確であること。

(3) 私道の権利を有するもの全員が,管理者が事業の設置及び維持管理のために当該私道を使用することについて承諾していること。

(4) その他特別の事情により管理者が認めたとき。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する私道については,この要項は適用しない。

(1) 国及び地方公共団体が所有する建築物の居住者だけが利用しているもの

(2) 公社及び公団が所有する建築物の居住者だけが利用しているもの

(承諾)

第4条 第2条に規定する私道は,下水管路施設私道設置承諾書(別記様式)によるものとする。

(工事の実施)

第5条 管理者は,前項に規定による私道について,関係法令に定める技術的基準に適合する方法で工事を実施する。

(帰属及び維持管理)

第6条 この告示の規定に基づき,市が事業による施設設置工事を実施した私道に係る公共下水道又は農業集落排水の施設は管理者に帰属する。

2 前項の施設の維持管理は市が行う。

3 復旧後の私道管理は所有者が行う。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

画像

鉾田市下水道等私有道路内設置要綱

令和6年2月1日 下水道事業告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節 下水道
沿革情報
令和6年2月1日 下水道事業告示第1号