○鉾田市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱
令和6年2月1日
下水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市公共下水道(以下「公共下水道」という。)の排水区域外から公共下水道に汚水を排除する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水及び汚水 下水道法(昭和33年法律79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(許可基準)
第3条 区域外流入を許可する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除しようとする土地(以下「申請地」という。)が,公共下水道の管きょの布設されている公道に面していること。
(2) 汚水は,自然流下により容易に公共下水道に流入することができること。
(3) 汚水の量が,公共下水道の管きょの流下能力,終末処理場の処理能力の範囲内であること。
(4) 汚水の水質が,法,鉾田市公共下水道条例(平成24年鉾田市条例第15号。以下「条例」という。)及び関係法令の基準に適合していること。
2 申請地が全体計画区域外である場合において前項の条件を満たさないときは,当該確認を申請しようとする者が本管,若しくは終末処理場の改修若しくは増設を行い,又は市の行う改修若しくは増設に対しその費用の負担をする確約のあること。
3 前2項の規定にかかわらず,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは,区域外流入の許可をすることができる。
(許可申請)
第4条 区域外流入を希望する者(以下「申請者」という。)は,区域外流入許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 申請地の位置図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路,境界及び公共下水道施設の位置
イ 浴場,水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及び勾配
エ 汚水ます又はポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは,その位置
カ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断図
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 受益者負担金相当額の納付については,一括納付するものとする。この場合において,鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程(令和6年鉾田市企業管理規程第7号)第5条に規定する一括納付報奨金は交付しない。
3 管理者は,区域外流入を許可したときは,受益者負担金相当額を定め,遅滞なく,その額及び納付期限等を受益者負担金相当額決定通知書(様式第3号)により当該使用者に通知するものとする。
4 第1項の受益者負担金相当額を納付した後に当該建築物又は土地が,負担金の賦課の対象となった時は,その受益者負担金を免除する。
(工事の実施等)
第7条 使用者は,区域外流入に係る公共下水道施設の設置工事を実施するに当たっては,法,条例及び関係法令を遵守するとともに,管理者の指示に従わなければならない。
2 使用者は,前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。
(完了検査)
第8条 使用者は,前条第1項の工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て,検査を受けなければならない。
(公共下水道施設の維持管理等)
第9条 使用者は,区域外流入に係る公共下水道施設を適正に維持管理しなければならない。
2 使用者は,前条の検査終了後,区域外流入に係る公共下水道施設のうち公道に設置した公共下水道施設を市に無償で譲渡するものとする。
3 使用者は,市との協議に基づき,前条の検査終了後,区域外流入に係る公共下水道施設のうち私道に設置した公共下水道施設を無償で譲渡することができる。
(1) 申請地の位置図,実施平面図及び公図の写し
(2) 申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した実施縦断図
(3) 道路の占用許可書又はこれに代わる書類
(4) 工事費内訳書
(5) その他管理者が必要と認める書類
6 前項の規定により譲り受けた公共下水道施設は,市が維持管理するものとする。
(許可の取り消し等)
第10条 管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取消し,又は条件を変更し,その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 区域外流入許可申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法,条例及び関係法令の規定に違反したとき。
(使用料の納付等)
第11条 使用者は,条例第18条に規定する公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 管理者は,使用者が使用料を納期限までに納付しない場合には,条例第34条に規定する督促手数料を徴収するものとする。
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。