○鉾田市下水道使用料等の減免に関する要綱
令和6年2月1日
下水道事業告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市下水道条例施行規程(令和6年鉾田市企業管理規程第1号)第32条,鉾田市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和6年鉾田市企業管理規程第8号)第11条に規定する使用料等の減免について必要な事項を定めるものとする。
(漏水に係る減免額)
第2条 漏水に係る使用料等の減免の額は,次に定める基準に従い算出した水量に相当する下水道使用料等とする。
(1) 漏水した上水道水が排水設備に流入しないと判断できるときは,その月前3使用月平均の下水道使用水量を超えた部分の水量とする。
(2) 漏水した上水道水が排水設備に相当量流入していたと認められるときは,その月前3使用月平均の下水道使用水量を超えた部分の2分の1以内の水量とする。
(3) 漏水したその月前3使用月平均により水量の算定をすることが困難な場合は,漏水修理をした月の翌使用月の汚水の量を超えた部分の水量とする。
(4) 上水道水以外の水を使用している場合で,計測装置を取り付けている場合は前3号の規定を適用する。
2 前項の規定により算出した水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは,これを切り上げる。
3 漏水していた期間が2使用月以上あると認められる場合の使用上等の減免の対象となる期間は,漏水修理した月を含む前2使用月までを限度とする。
(その他の減免の対象及び減免額)
第3条 漏水に係る減免以外の使用料等の減免は,次に掲げる場合とし,減免の額はそれぞれに定める基準に従い算出した水量に相当する使用料等とする。
(1) 震災,火災,水害等の被害を受けたと認めた期間において使用した水量の全量として算出した従量使用量及び基本使用料とする。
(2) 上水道水以外の水を使用している場合で,計測装置を取り付けていない場合については,次のいずれかに該当するものを減免の対象とする。
ア 住民基本台帳に記録されているもので,就学,就職等の事情により下水道使用世帯内に居住していない者
イ 住民基本台帳に記録されているもので,病院,施設等に長期にわたり入院あるいは入所している者
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項はその都度管理者が定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。