○鉾田市下水道分担金等前納報奨金交付要綱
令和6年2月1日
下水道事業告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程(令和6年鉾田市企業管理規程第9号)第5条,鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程(令和6年鉾田市企業管理規程第7号)第5条に基づき,分担金及び負担金(以下「分担金等」という。)の納期前納入に係る前納報奨金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金及び負担金の前納報奨金)
第2条 分担金等の納入者は,納入通知書に記載された納入額のうち,到来した納期に係る分担金等を納入しようとするときは,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)の分担金等をあわせて納入することができる。
3 前項の規定による報奨金は,納入通知書に記載されている納期以外において一括納付したときは,新たに到来する年度の第1期の納期において納入したものとして報奨金を算定する。
4 当初に発行した分担金等の納入通知書の最初の納期の経過後においては,その都度,分担金等の納入通知書を発行する。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
納期前に納付した納期数 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
報奨金交付率(%) (前納額に対する割合) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |