○鉾田市公共下水道公共ます等設置要綱
令和6年2月1日
下水道事業告示第5号
(目的)
第1条 この告示は,市の設置する公共下水道に汚水を排除すべき公共ます及び取付管(以下「公共ます」という。)の設置に関し必要な事項を定め,設置の適正を図ることを目的とする。
(設置基準)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する汚水を排除する土地又は排除を予定している土地(以下「敷地」という。)に公共ますを設置するものとする。
2 公共ますの設置は,受益者の占有する1敷地について1個を原則とする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 土地,建物その他の状況により,受益者に著しく不利であると認められる場合
(2) 特別の事由があると管理者が認めた場合
3 共同住宅,アパート等は前項規定によるものとする。
4 公共ますを設置する位置は,公共下水道の汚水管渠に近接する宅地内とし,かつ,道路との境界からおおむね1メートル以内とする。ただし,当該宅地の状況によりこれにより難い場合は,公道上の設置可能な位置にすることができる。
5 路上,車両等の出入り口等に設置する場合には防護蓋を設けるものとする。
6 土地の分筆等により新たに設置の必要が生じた場合には,市の負担とする。
7 私道のときは,鉾田市下水道等私有道路内設置要項によるものとする。
(設置申請)
第3条 公共ますを設置しようとする者は,公共ます設置申請書(様式第1号)により,設置要望箇所を記入して,公共下水道管渠工事までに管理者に提出するものとする。ただし,特別な事情又は工事上設置が困難な場合は,この限りでない。
2 公共ます等を共同で使用する者は,代表者を選定し,公共ます共同使用申請書(様式第2号)により,必要事項を記入し,管理者に提出するものとする。
(設置不要届)
第4条 公共ますの設置を不要とする者は,公共ます設置不要届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(市の費用による公共ます設置)
第5条 次の各号に該当する場合にあっては,市の費用により設置するものとする。
(1) 第3条本文により設置したもの
(2) その他管理者が必要と認めたもの
(申請者の費用による公共ます設置)
第6条 次の各号に該当する場合は,申請者の費用により公共ますを設置するものとする。
(1) 前条以外のもの
(2) 当該工事施行前に,公共ます設置不要届(様式第3号)を提出した土地で工事施工完了後に必要となった場合
(開発行為等に伴う費用負担)
第7条 開発行為その他これに類する行為に伴う排水区域内の公共ますについては,申請者負担とし,設計,施工等の基準その他必要な事項については,市の指導を受けなければならない。
(設置箇所等の変更)
第8条 公共ます設置後,個人が土地の形状変更又は建物の増改築に伴い,公共ますの形状変更又は移設を行う場合は,公共ます設置箇所等変更申請書(様式第4号)を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。
3 工事は当該申請者の負担により,当該申請者が行うものとする。
4 工事完了後,7日以内に公共ます設置箇所等変更工事完了届(様式第6号)を管理者に提出し,管理者の検査を受けるものとする。
5 管理者は,前項の規定により改善又は適切な処理をとる必要があるときは,指示することができる。
(公共ますの修理費用の負担)
第9条 義務者及び使用者が故意又は過失により公共ますをき損し,市が修理等を行ったときは,当該修理等に要した費用の全部を義務者及び使用者が負担するものとする。ただし,管理者が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,その都度管理者が定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。