○鉾田市下水道施設の寄附に関する取扱い要綱
令和6年2月1日
下水道事業告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は,寄附による公共下水道施設及び農業集落排水処理施設(以下「寄附下水道施設」という。)を市が採納するのに,必要な事項を定めるものとする。
(基本的条件)
第2条 寄附下水道施設は,公共性の高いものであり,かつ次の条件にあてはまるものとする。
(1) 分流式下水道であること。
(2) 流末が既に供用を開始している下水道等に接続されること。
(3) 道路等,公益性及び供用性を有する土地に設置される施設であること。
(4) 農業集落排水処理施設については,寄附下水道施設の供用により,当該地区処理施設の処理対象人口及び最大汚水処理量を上回らないこと。
(寄附下水道施設の設計)
第3条 寄附下水道施設の設計に関しては,関係法令を遵守するほか,次に掲げる図書等の定めに基づくこと。
(1) 鉾田市下水道施設設計マニュアル
(2) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する図書等
(汚水流出量の算定)
第4条 寄附下水道施設の設計等に用いる汚水流出量は,13.85m3/日/haとする。ただし,予定する建築物の用途等により,前述で定める流量が実態にそぐわない場合は,別途流量計算を行いその根拠を明示すること。
(公道等の占用)
第5条 寄附下水道施設を設置しようとする者(以下「申請者」という)は,寄附下水道施設を設置する土地が公道等である場合は,当該土地の占用許可を得なければならない。
第6条 申請者は,前条の定めにより占用許可を得た寄附下水道施設を市に寄附する場合は,当該占用物件の所有者変更の届け出を行い,その許可を得なければならない。
(私道等の占有)
第7条 申請者は,寄附下水道施設を設置する土地が私道等である場合は,該当する私道等(以下「当該私道等」という)を所有する者(以下「私道等所有者」という)から同意を得なければならない。
2 前項の定めにより同意をした私道等所有者は,寄附下水道施設設置承諾書(別紙1)を管理者に提出するものとする。
(私道等の占有料)
第8条 当該私道等の占有に係る使用料は,無償とする。
(私道等の地権の制限)
第9条 私道等所有者は,当該私道等の形状を変更しようとするときは,事前に市と協議を行い,寄附下水道施設の使用に支障をきたさないように努めなければならない。
第10条 私道等所有者は,当該私道等を貸与し,又は当該私道等に抵当権を設定し,若しくは担保の目的に供してはならない。
2 止むを得ない理由により,前項の行為を行う場合は,事前に土地権利関係者全員の寄附下水道施設設置承諾書(別紙1)を管理者に提出しなければならない。
(1) 工事設計図面(位置図,平面図,縦断面図,横断図,構造図,施工図,標準土工図,舗装構成図,復旧平面図等)
(2) 数量計算書
(3) 工事費内訳書
(4) 作業工程表
(5) 工事施工業者の建設業許可証の写し
(6) 工事現場代理人の土木施工管理技士証明証の写し
(7) 当該土地の公図及び土地全部事項証明書等の写し
(8) 当該土地が公道の場合,道路占用許可書の写し
(9) 当該土地が私道等の場合,寄附下水道施設設置承諾書(別紙1)
(10) その他,管理者が必要と認める書類
2 申請者は,前項の定めにより提出した書類に変更が生じた場合は速やかに,変更書類を管理者に提出しなければならない。
(工事の施行管理及び安全管理)
第14条 申請者は,寄附下水道施設の工事にあたっては関係法令を遵守し,法令等で定められた手続きを行うと伴に,次に掲げる図書等の定めに基づき,施工管理及び安全管理に努めなければならない。
(1) 鉾田市下水道工事施工管理基準
(2) 建設工事必携(茨城県土木部・企業局 平成31年3月)
(3) 下水道土木工事必携(案)(日本下水道協会 平成26年10月)
(4) その他管理者が指定する図書等
(工事の立会い及び中間検査)
第15条 管理者は,必要に応じて工事の立会い及び中間検査を行うことができる。
2 管理者は,前項に定める立会い及び中間検査において不明瞭な点がある場合は,現場確認のための掘削等を指示ことができる。なお,その施工及び復旧に係る費用は,原則申請者の負担とする。
(1) 下水道施設寄附申請書(様式第4号)
(2) 出来形平面図
(3) 出来形数量統括表
(4) 出来形管理一覧表
(5) 出来形管理図表(管基礎工,管布設工,人孔工,取付管及び桝工,仮復旧工,本復旧工等)
(6) 工事写真
(7) 工事費明細書
(8) その他管理者が必要と認める書類
第17条 管理者は,前条に定める書類の提出があった場合は,速やかに完了検査を行うものとする。なお,検査方法について,申請者は異議を唱えることはできない。
2 管理者は,前項に定める完了検査において不明瞭な点がある場合は,現場確認のための掘削等を指示することができる。なお,その施工及び復旧に係る費用は,原則申請者の負担とする。
第20条 寄附下水道施設の市への帰属日は,前条で定める通知を行った日とする。
2 前項で定める帰属日以前の寄附下水道施設の維持管理は,申請者が行うものとする。
(検査の不合格及び再工事)
第21条 管理者は,第19条で定める検査結果が不合格である場合は,申請者に寄附下水道施設の再工事を指示することができる。
2 申請者は,前項に定める指示を受けた場合は,速やかに寄附下水道施設の再工事を行わなければならない。
(費用の負担)
第22条 寄附下水道施設の設置に要する諸手続きで発生する費用の全ては,申請者の負担とする。
(紛争等の責任)
第23条 寄附下水道施設に係る工事及び寄附採納によって,第三者との紛争等が生じた場合は,申請者がその責を負い,解決をしなければならない。
(瑕疵担保)
第24条 瑕疵担保期間は,寄附下水道施設の受入れ後2年とする。ただし,故意又は重大な過失があった場合は10年とする。
(その他)
第25条 この告示の定めにない事項については,その都度管理者の指示するところによる。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。