○鉾田市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

令和6年9月20日

訓令第15号

(設置)

第1条 急速な少子高齢化に的確に対応し,将来にわたって鉾田市の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目的とし,まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき,鉾田市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するとともに,まち・ひと・しごと創生に関する施策の推進及び進行管理を図るため,鉾田市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(2) 人口ビジョン及び総合戦略の進行管理に関すること。

(3) その他,まち・ひと・しごと創生に関すること。

(構成)

第3条 本部は,鉾田市庁議等規程(平成17年鉾田市訓令第1号)第4条第1項に規定する者をもって構成する。

2 本部には本部長及び副本部長2名を置く。

3 本部長は市長をもって充て,副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部長は,必要に応じ,会議を招集し,これを主宰する。

2 本部長に事故があるときは,副本部長がその職務を代理する。

3 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を出席させ,意見又は説明を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第5条 本部長は,第2条に掲げる事務を推進するにあたり,補助機関としてワーキングチームを設置することができる。

(事務局)

第6条 本部の庶務は,政策企画部政策秘書課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営その他について必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,令和6年9月20日から施行する。

鉾田市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

令和6年9月20日 訓令第15号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年9月20日 訓令第15号