○鉾田市水道事業減圧弁設置事業費補助金交付要綱

平成18年1月5日

水道事業告示第1号

(趣旨)

第1条 鉾田市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,市営上水道加入者への給水サービスの平準化を図るため,給水装置に減圧弁を設置するのに要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において用いる用語の定義は,次に掲げるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は,鉾田市水道事業の配水管圧力が0.4MPaを超える配水管から分岐した給水装置で給水を受ける鉾田市水道事業への加入者又は当該加入者から工事を依頼された鉾田市指定給水装置工事事業者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は,減圧弁の設置に要する費用に相当する額とし,別表に掲げる区分につき,それぞれ同表基準額に掲げる額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は,あらかじめ減圧弁設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金交付決定の通知)

第6条 補助金の交付決定の通知は,減圧弁設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行う。

(変更承認申請書等)

第7条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,前条の補助金交付決定通知を受けた後,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとするときは,減圧弁設置事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときは,管理者に報告してその指示を受けなければならない。

3 管理者は,第1項の規定により,補助事業の内容変更を承認したときは,減圧弁設置事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,減圧弁設置事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 工事状況を示す写真

(2) 工事費(清算)内訳明細書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(補助金額の確定通知)

第9条 補助金額の確定の通知は,減圧弁設置事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により行う。

(補助金の交付)

第10条 管理者は,前条の規定による補助金額の確定後,減圧弁設置事業費補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 管理者は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 管理者は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,鉾田市旭区域水道事業又は鉾田市大洋区域水道事業で設置した減圧弁については,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

給水管の口径

基準額

13ミリ

11,000円

20ミリ

12,000円

25ミリ

31,000円

30ミリ以上

別に定める額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鉾田市水道事業減圧弁設置事業費補助金交付要綱

平成18年1月5日 水道事業告示第1号

(平成18年4月1日施行)