○鉾田市職員の地域手当に関する規則

令和7年3月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条の2の規定に基づき,職員の地域手当に関し必要な事項を定める。

(支給地域及び級地)

第2条 給与条例第14条の2第1項の規則で定める地域は,次の各号に掲げる地域とし,同条第4項に定めるは,次の各号に掲げる地域の区分に応じ,当該各号に定める級地とする。

(1) 東京都特別区 1級地

(2) 埼玉県さいたま市 3級地

(3) 茨城県水戸市 4級地

(端数計算)

第3条 給与条例第14条の2第2項による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。この場合において,給与条例第25条第29条第4項及び第5項並びに第32条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

鉾田市職員の地域手当に関する規則

令和7年3月14日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年3月14日 規則第12号