○鉾田市職員の地域手当に関する規則
令和7年3月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条の2の規定に基づき,職員の地域手当に関し必要な事項を定める。
(支給地域及び級地)
第2条 給与条例第14条の2第1項の規則で定める地域は,次の各号に掲げる地域とし,同条第4項に定めるは,次の各号に掲げる地域の区分に応じ,当該各号に定める級地とする。
(1) 東京都特別区 1級地
(2) 埼玉県さいたま市 3級地
(3) 茨城県水戸市 4級地
(端数計算)
第3条 給与条例第14条の2第2項による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。この場合において,給与条例第25条,第29条第4項及び第5項並びに第32条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。