○一部事務組合への短期資金貸付規則

令和7年3月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市一般会計の資金を,鉾田市が加入する一部事務組合(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第2条第1項第2号に規定する地方公共団体をいう。以下「一部事務組合」という。)に短期貸付けをすることにより,一部事務組合が行う公共施設等の整備事業に必要な資金の効率的活用と金利負担の軽減を図るため,資金を貸付ける場合の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする一部事務組合の代表者(以下「代表者」という。)は,当該貸付けを受けようとする日の1週間前までに,次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 短期貸付金借入申込書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付利率)

第3条 貸付利率は,貸付日の直近の日本銀行が公表する定期預金の預入期間別平均金利の償還期限に応じた利率(以下「通常貸付利率」という。)とする。ただし,資金の貸付けを受けようとする一部事務組合が,貸付けを受けようとする同時期において,金融機関等から貸付けを受ける場合は,当該金融機関等の貸付利率が通常貸付利率よりも低い時に限り,当該金融機関の貸付利率を適用する。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金の限度額は,貸付けを受けようとする一部事務組合会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。

(償還期限)

第5条 償還期限は,貸付日から1年以内の期間とする。

2 前項の償還期限は,1会計年度を超えることはできないものとする。

(貸付の決定)

第6条 市長は,代表者から第2条の借入れの申込みがあったときは,提出された書類を審査し,速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 代表者は,前条の短期貸付金貸付決定通知書による通知を受けたときは,借入日までに短期貸付金借用証書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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一部事務組合への短期資金貸付規則

令和7年3月26日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)