○鉾田市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成要綱

令和7年2月14日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は,骨髄移植等の医療行為により,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種による予防効果が期待できない者に対し,当該予防接種の再接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより,経済的負担を軽減し,もって疾病の予防及び健康増進に寄与することを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 この告示の助成対象となる予防接種は,法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は,次に掲げる要件の全てを備える者とする。

(1) 骨髄移植等の医療行為により,定期の予防接種による予防効果が期待できないため,当該予防接種を再度受ける必要があると医師に判断されていること。

(2) 接種日において,本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 接種日において,20歳未満の者であること。ただし,予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては,それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者とする。

(4) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づく回数及び間隔で定期の予防接種を受けていること。

(5) 国内の医療機関等で予防接種を再度受けること。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特別の理由があると認める者については,助成対象者とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,予防接種に要した費用と当該予防接種を受けた日の属する年度に市が締結した予防接種業務委託契約に基づく予防接種に要する費用との,いずれか少ない額とする。

(認定申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,予防接種を行う前に,あらかじめ鉾田市予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 予防接種再接種に関する医師意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植等の医療行為を受ける必要が生じる以前の定期の予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,認定の可否を決定したときは,鉾田市予防接種再接種費用助成対象認定(不認定)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の申請)

第6条 前条の規定による認定を受け,予防接種を受けた申請者は,鉾田市予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 再接種を実施した医療機関名,予防接種の種類及び接種日が記載された領収書

(2) 母子健康手帳又は再接種の接種記録が確認できるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は,接種日の属する年度の3月31日までとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定したときは,鉾田市予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第8条 この告示による助成に係る予防接種は,申請者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため,万が一健康被害が生じた場合であっても,市はその責めを負わない。この場合において,健康被害の救済手続は,申請者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があったときは,既に支払った助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

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鉾田市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成要綱

令和7年2月14日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)