○鉾田市地域自立支援協議会専門部会実施要綱
令和7年5月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鉾田市地域自立支援協会設置要綱(平成20年鉾田市告示第42号。以下「要綱」という。)第6条に規定する鉾田市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)における協議を円滑かつ効率的に推進するために設置する専門部会の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は,協議会が指定する事項について,分野別に検討し,その結果を協議会に報告するものとする。
2 専門部会の所掌事項は,別表第1に掲げるとおりとする。
(専門部会の委員)
第3条 専門部会に属すべき支援機関会員(以下「部会員」という。)は別表第2に掲げるとおりとする。
(部会長及び副部会長)
第4条 専門部会に部会長及び副部会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 部会員の任期は,3年とし再任を妨げない。
2 補欠による部会員の任期は,前任者の残任期間とする。
(専門部会の会議)
第6条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ,部会長が招集し,部会長が会議の議長となる。
2 部会員が会議に出席できないときは,当該支援機関,関係機関等の職員を代理として出席させることができる。
3 部会長は,会議の運営上必要があると認めるときは部会員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 専門部会の庶務は,鉾田市福祉保健部社会福祉課が行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
専門部会の名称 | 所掌事項 |
相談支援部会 | 1 相談支援に関わる課題の共有及び支援体制の協議 2 相談支援体制の強化に向けた研修会の企画及び研修 3 その他相談支援に関すること |
精神保健福祉部会 | 1 精神障がい者の地域生活に係る課題や情報の共有 2 精神障がい者の支援に係る関係機関の連携の強化 3 精神障がい者の地域移行の促進に係る協議 4 その他精神障がい者の支援に関すること |
医療的ケア児支援部会 | 1 医療的ケア児とその家族の支援に係る課題や情報共有 2 医療的ケア児とその家族の支援に係る連携の強化 3 医療的ケア児とその家族の支援に係る対応策の協議 4 その他医療的ケア児とその家族に係る支援に関すること |
別表第2(第3条関係)
専門部会の名称 | 部会員 |
相談支援部会 | 1 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所 2 一般相談支援事業所 3 関係行政機関の職員 4 その他市長が必要と認める者 |
精神保健福祉部会 | 1 障害福祉サービス事業所等に属する者 2 介護保険サービス事業所等に属する者 3 保健所,医療機関,法曹に属する者 4 関係行政機関の職員 5 その他市長が必要と認める者 |
医療的ケア児支援部会 | 1 医療的ケア児等コーディネーター 2 関係行政機関の職員 3 その他市長が必要と認める者 |