○鉾田市医療機関及び助産所に委託して行う妊産婦・乳児等における健康診査及び検査実施要綱
令和7年4月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき医療機関及び助産所に委託して実施する,妊産婦健康診査,1か月児健康診査,乳児健康診査及び新生児聴覚検査(以下「健康診査及び検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されている妊産婦及び乳児とする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,この限りではない。
(事業実施機関)
第4条 この事業の実施機関は,市長が事業の実施を委託した医療機関(妊産婦健康診査にあっては助産所を含む。以下「委託医療機関等」という。)とする。
(受診票の交付)
第6条 市長は,健康診査及び検査を実施するため,受診票を次の方法により交付するものとする。
(1) 市長は,鉾田市母子保健法施行細則(平成27年3月31日鉾田市規則第22号)第2条に規定する妊娠届出書を受理したときは,届出者に対し別表第2に定める健康診査及び検査の回数分の妊婦一般健康診査受診票,産婦一般健康診査受診票,1か月児健康診査受診票及び新生児聴覚検査受診票を交付するものとする。なお,乳児一般健康診査受診票は,乳児家庭全戸訪問事業の訪問の際に交付するものとする。
(2) 市長は,転入者が健康診査及び検査の対象であることを確認した場合,あるいは受診票を紛失又は棄損した者から受診票の再交付の申請があった場合には,健康診査受診票(再)交付申請書を提出させ,内容を審査し,適当と認めるときは,必要な受診票を交付するものとする。
(3) 市長は,前項に規定する各受診票の交付状況その他必要な事項を記録するものとする。
(健康診査及び検査費用の額)
第7条 委託医療機関等が健康診査及び検査に要した費用として市に請求できる額は,別表第3に定める健康診査及び検査に要する費用の基準額(以下「基準額」という。)を上限とする。
(健康診査及び検査費用の請求及び支払)
第8条 委託医療機関等は,健康診査及び検査に要した費用を請求しようとするときは,健康診査及び検査の結果を記載した受診票を1か月分取りまとめ,健康診査及び検査を実施した月の翌月10日までに市長又は市長から指定された者に請求するものとする。なお,健康診査及び検査に要した費用が上限に満たない場合は,当該健康診査及び検査に要した額を請求するものとし,上限額を超えた額については,当該健康診査及び検査を受ける者が委託医療機関等に支払うものとする。
2 市長又は市長から指定された者は,前号の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,遅滞なく当該委託医療機関等の請求に係る金額を支払うものとする。
(啓発普及)
第9条 市長は,本事業の円滑な実施を図るため,委託医療機関等の関係団体の協力を得て,事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(事後指導)
第10条 市長は,健康診査及び検査の結果に基づき,必要に応じて対象者及び家族に対し次に掲げる事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要するものについては,必要に応じた訪問指導
(2) 医療を要する者については,精密検査を要する場合は医療機関への受診を勧奨するとともに,医療の給付等制度が適用される場合は,その受給手続等に関する指導
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第11条 委託医療機関並びにその他の事業関係者は,対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
検査名 | 内容 | |
妊婦一般健康診査 | 第1回 | 1 基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長) ・保健指導 2 血液検査 ・血液型検査(ABO式,RH式,不規則抗体) ・血算検査 ・血糖検査 ・HBs抗原検査 ・HCV抗体検査 ・梅毒血清反応検査 ・風疹ウイルス抗体検査 ・HIV抗体検査 3 子宮頸がん検査(細胞診) 4 超音波検査 5 HTLV―1抗体検査 |
第2回・第3回 第5回・第7回 第9回・第10回・第13回・第14回 | 1 基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長) ・保健指導 | |
第4回 | 1 基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長) ・保健指導 2 超音波検査 | |
第6回 | 1 基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長) ・保健指導 2 血液検査 ・血算診査 ・血糖検査 | |
第8回 | 1 基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長) ・保健指導 2 超音波検査 3 クラジミア核酸同定検査 | |
第11回 | 1 基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長) ・保健指導 2 B群溶血性レンサ球菌検査 3 血液検査 ・血算検査 | |
第12回 | 1 基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長) ・保健指導 2 超音波検査(医療機関での場合のみ) | |
産婦一般健康診査 | 1 問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬歴等) 2 診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状態等) 3 体重,血圧測定 4 尿検査(蛋白及び糖) 5 エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)(日本語版以外も含む) | |
乳児一般健康診査 | 1 発育状況等基本的な健康診査 | |
新生児聴覚検査 | 初回検査 | 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR(ABRを含む))又は耳音響放射検査(OAE)を用いた検査 |
確認検査 | 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR(ABRを含む))又は耳音響放射検査(OAE)を用いた検査 初回検査で再検査となった場合に受ける検査 |
○助産所における妊婦健康診査は,上記のうち「基本的な健康診査」を実施する9回分(第2・3・5・7・9・10・12・13・14回)。ただし第12回の健診を実施する場合は嘱託医等と十分な連携のうえ実施する。
別表第2(第5条関係)
検査名 | 回数 | 実施時期 |
妊婦一般健康診査 | 14回 | 望ましい妊婦一般健康診査時期は次のとおりとする。 第1回 妊娠満8週前後 第2回 妊娠満12週前後 第3回 妊娠満16週前後 第4回 妊娠満20週前後 第5回 妊娠満24週前後 第6回 妊娠満26週前後 第7回 妊娠満28週前後 第8回 妊娠満30週前後 第9回 妊娠満32週前後 第10回 妊娠満34週前後 第11回 妊娠満36週前後 第12回 妊娠満37週前後 第13回 妊娠満38週前後 第14回 妊娠満39週前後 |
産婦一般健康診査 | 2回 | 望ましい健康診査の時期は,次のとおりとする。 第1回 産後2週間頃 第2回 産後1月頃 |
1か月児健康診査 | 1回 | おおむね生後1か月 |
乳児一般健康診査 | 2回 | 生後5か月から7か月の間及び9か月から11か月の間に各1回 |
新生児聴覚検査 | 初回検査 | 原則として出生後入院中に実施 |
確認検査 | 原則としておおむね生後1週間以内に実施 |
(注) 望ましい妊産婦・乳児健康診査の時期は目安であり,状況により実施時期を変えても差し支えない。
別表第3(第7条関係)
検査名 | 基準額 | |
妊婦一般健康診査 | 第1回 | 妊婦1人につき 26,600円(非課税)を上限とする |
第2・3・5・7・9・10・13・14回 | 妊婦1人1回につき 5,780円(非課税)を上限とする | |
第4回 | 妊婦1人につき 10,560円(非課税)を上限とする | |
第6回 | 妊婦1人につき 9,190円(非課税)を上限とする | |
第8回 | 妊婦1人につき 13,940円(非課税)を上限とする | |
第11回 | 妊婦1人につき 11,440円(非課税)を上限とする | |
第12回 | 妊婦1人につき 10,560円(助産所の場合は5,780円)(非課税)を上限とする | |
産婦一般健康診査 | 産婦1人1回につき 5,000円(非課税)を上限とする | |
1か月児健康診査 | 乳児1人1回につき 6,000円(消費税込) | |
乳児一般健康診査 | 乳児1人1回につき 6,000円(消費税込) | |
新生児聴覚検査 | 初回検査 | 自動ABR(ABRを含む)は3,000円 OAEは2,000円 |
確認検査 | 自動ABR(ABRを含む)は3,000円 OAEは2,000円 |
(注) 基準額は上限額とし,上限額内で行われた標準的な健診内容以外の健診についても支給対象とする。なお,上限額を超えた額については受診者の負担とし,上限に満たない場合にはその健康診査に要した額とする。