○鉾田市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は,妊娠期又は産褥期にあって,育児不安や体調不良等により家事又は育児を行うことが困難な者に対し,ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し,家事の援助及び育児の支援を行うことにより母親の心身の健康を維持するとともに,乳児の健全な育成を図ることを目的とする鉾田市子育て支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。

2 市長は,前条の趣旨を効果的に達成するため適当と認める事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されており,かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠中又は産後6か月以内で,体調不良等により家事又は育児を行うことが困難であり,かつ日中に同居の親族又はその他の者による支援を受けることができないと認められる者

(2) 多胎児を妊娠中又は多胎児を出産後1年以内にある者

(3) その他市長が支援を必要と認めた者

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は次に掲げるもののうち,対象者ごとに必要と認めたものとする。

(1) 家事の援助に関すること

 食事の準備及び後片付け

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の清掃及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連携

 その他市長が必要と認めた家事の援助

(2) 育児の支援に関すること

 調乳準備及び後片付け

 沐浴準備及び後片付け

 関係機関との連携

 その他市長が必要と認めた育児の援助

(派遣の回数等)

第5条 ヘルパーの派遣の回数は,次に掲げる対象者の区分ごとに定める回数を限度とし,1回につき2時間以内とする。

(1) 第3条第1号に規定する者 20回

(2) 第3条第2号に規定する者 40回

(3) 第3条第3号に規定する者 市長が必要と認めた回数

(派遣の申請等)

第6条 へルパーの派遣を受けようとする者は,鉾田市子育て支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)に母子健康手帳を添えて市長に提出するものとする。

(派遣の決定等)

第7条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,派遣の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により派遣の可否を決定したときは,鉾田市子育て支援ヘルパー派遣承認通知書(様式第2号)又は鉾田市子育て支援ヘルパー派遣不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 第2項の規定に基づき派遣を承認した場合は,その旨を受託者に対し,鉾田市子育て支援ヘルパー派遣決定通知書(様式第4号)により,速やかに通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 前条第2項の規定により派遣の決定を受けた者(以下「派遣対象者」という。)は,申請した事項に変更が生じたときは鉾田市子育て支援ヘルパー派遣変更(中止)申請書(様式第5号)により,速やかに市長に申し出なければならない。

2 派遣対象者は,前項の申請のうち日程を変更又は中止する場合,前条第2項の規定により承認された日の前日(当該日が受託者の休業日にあたる場合は直前の営業日)の午後5時までに受託者に連絡するものとする。

(変更措置等)

第9条 市長は,前条第1項の規定に基づく変更の申請があったとき又は次の各号のいずれかに該当し,やむを得ないと認めた場合は,サービスの内容を変更又は中止することができる。

(1) 派遣対象者から申し出があったとき。

(2) 当該者が派遣対象者ではなくなったとき。

(3) ヘルパーの業務が困難と認められたとき。

(4) その他派遣が適当ではないと認めたとき。

2 市長は,前項の規定に基づきサービスの内容を変更又は中止する場合は,鉾田市子育て支援ヘルパー派遣変更(中止)承認通知書(様式第6号)により派遣対象者に通知するとともに,鉾田市子育て支援ヘルパー派遣変更(中止)決定通知書(様式第7号)により受託者に通知するものとする。

(費用の負担等)

第10条 派遣対象者は,ヘルパーの派遣の利用料として別表第1の額を負担するものとする。なお,派遣対象者の都合により派遣を中止する場合は,別表第2の額を負担するものとする。

2 派遣対象者は前項に定めるもののほか,ヘルパーが生活必需品の買い物を行う際の移動のための交通費を必要とする場合は,当該交通費の実費相当額を負担しなければならない。

3 派遣対象者は,前2項に規定する利用料及び実費相当額を,受託者に支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第11条 受託者は,毎月10日までに前月分の鉾田市子育て支援ヘルパー派遣利用確認書(様式第8号)を添付し,委託料として別表第3の額を鉾田市子育て支援ヘルパー派遣事業委託料請求書(様式第9号)に記載し,市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定による委託料の請求を受けたときは,その請求内容を審査し,適当と認めたときは,当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(記録の整備)

第12条 受託者は,事業の適正な実施を確保するため,事業に関する記録,その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第13条 受託者は,派遣対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。委託業務終了後もまた同様とする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

世帯区分

利用料

(30分あたり)

1 生活保護世帯及び市民税非課税世帯

0円

2 1以外の世帯

500円

※1 利用時間に30分未満の端数が出た場合は,当該端数を30分に繰り上げる。

※2 生活保護世帯とは,この事業を利用する日における生活保護法(昭和25年法第144号)の規定による被保護世帯とする。

※3 市民税は,この事業を利用する日の前年(1月から5月末までの利用については前々年)の所得に対するものとする。

別表第2(第10条関係)

派遣対象者の都合によりヘルパーの派遣が中止された場合の負担額

利用日前日(この日が受託者の休業日にあたるときは,直前の休業日ではない日)の午後5時までに受託者に連絡があった場合

0円

利用日の当日に取り消しを申し出た場合

500円

別表第3(第11条関係)

世帯区分

委託料

(30分あたり)

1 生活保護世帯及び市民税非課税世帯

1,500円

2 1以外の世帯

1,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鉾田市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第121号

(令和7年4月1日施行)