○鉾田市移動支援事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 鉾田市移動支援事業(以下「事業」という。)は,屋外での移動が困難な障害者等に対し,ホームヘルパーを派遣して外出のための移動を支援することにより,地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鉾田市とする。

2 市長は,鉾田市地域生活支援事業実施規則(平成18年鉾田市規則第34号。以下「規則」という。)第3条第2項に基づき,鉾田市に鉾田市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条に基づき,市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,規則第8条に基づき,利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

(利用決定の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する3月31日までとする。ただし,当該申請者が,法第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,第5条に基づき市長から交付された利用決定通知書を登録事業者に提示し,利用に必要な手続きを利用者が当該事業者と直接おこなうものとする。

(事業の対象範囲)

第8条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援給付によるサービスの範囲で利用できる外出のほか,次の各号に該当する外出は事業の対象範囲としない。

(1) 通勤,営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 障害福祉施設等への通所(扶養義務者等の疾病等の都合により一時的に手段が他に無い場合で単独で通所することが困難であると認められる場合は除く。)

(3) 通学(扶養義務者等の疾病等の都合により一時的に手段が他に無い場合で単独で通学することが困難であると認められる場合は除く。)

(4) 1日の範囲内で用務を終えない外出

(5) 登録事業者が提供する場所において,当該事業者が介護,見守り,余暇活動等のサービス提供することを前提とした外出

(6) 登録事業者が企図する外出

(7) 通年又は長期にわたる外出及び社会通念上ホームヘルプを利用しての外出が適当でないと市長が判断する外出

(利用料)

第9条 利用者は,利用料として別表に規定する金額の100分の10に相当する額(1円未満は切り捨て)を当該事業者に支払うものとする。

(利用料の減免又は免除)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条に規定する利用料を減免することができる。

(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては,利用料の全額を免除する。

(2) 利用者が18歳未満の場合で,その属する世帯の世帯主及び世帯員の当該年度の市民税が非課税である世帯にあっては,利用料の2分の1に相当する金額を減免する。

(3) 利用者が18歳以上の場合で,利用者及びその同居している配偶者の当該年度の市民税が非課税である場合にあっては,その利用料の2分の1に相当する金額を減免する。

(4) 市長が災害その他特別の事情があると認める場合の減免については,市長が別に定める。

(サービス提供費)

第11条 市長は,第2条第2項の規定により事業を登録事業者に実施させた場合のサービス提供費として,別表に規定する費用から第9条及び第10条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を当該事業者に対して支払うものとする。

2 サービスを提供した登録事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,当該月に係るサービス提供費を鉾田市移動支援事業サービス提供費請求書(別記様式)により一括して請求するものとする。

3 市長は,前項の請求のあった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。

(遵守事項)

第12条 事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は,業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

この告示の施行前に実施された鉾田市移動支援事業は,この要綱に基づき実施されたものとみなす。

別表(第9条,第11条第1項関係)

所要時間

サービス提供費

(Ⅰ)

(Ⅱ)

30分未満の場合

2,540円

1,050円

30分以上1時間未満の場合

4,020円

1,970円

1時間以上1時間30分未満の場合

5,840円

2,760円

1時間30分以上2時間未満の場合

6,670円

所要時間30分を増すごとに700円を加算

2時間以上2時間30分未満の場合

7,500円

2時間30分以上3時間未満の場合

8,330円

3時間以上の場合

所要時間30分を増すごとに830円を加算

1 サービス提供費(Ⅰ)については,次の(1)及び(2)のいずれにも該当する心身の状態(障害児にあっては,これに相当する心身の状態)にある利用者に対して移動支援サービスを提供した場合に所定の額を算定する。

(1) 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)別表第一の認定調査票(以下「認定調査票」という。)を用いて実施する法第20条第2項に規定する調査の結果が区分2以上に該当していること。

(2) 認定調査票における次の(一)から(五)までに掲げる調査項目のいずれかについて,それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

(一) 1―4 移乗 「2.見守り等」,「3.一部介助」又は「4.全介助」

(二) 1―8 歩行 「3.できない」

(三) 1―9 移動 「2.見守り等」,「3.一部介助」又は「4.全介助」

(四) 2―4 排尿 「2.見守り等」,「3.一部介助」又は「4.全介助」

(五) 2―5 排便 「2.見守り等」,「3.一部介助」又は「4.全介助」

2 サービス提供費(Ⅱ)については,1に該当しない利用者に対して移動支援サービスを提供した場合に所定の額を算定する。

画像画像

鉾田市移動支援事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第35号

(平成20年4月1日施行)