○鉾田市相談支援事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市地域生活支援事業実施規則(平成18年鉾田市規則第34号。以下「規則」という。)第2条第1項第1号の規定に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。),障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,権利擁護のために必要な援助を実施することに関し,必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,鉾田市(以下「市」という。)とする。
2 市長は,規則第3条2項の規定に基づき,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 地域自立支援協議会の設置及び運営等
(3) 相談支援機能強化事業
(4) その他の相談支援事業
(障害者相談支援事業)
第4条 障害者相談支援事業は,障害者等又はその保護者からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言等を行うものとして,次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会性活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングの実施に関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(地域自立支援協議会の設置及び運営等)
第5条 地域自立支援協議会は,この事業をはじめとする鉾田市地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し,中核的な役割を果たす定期的な協議の場として市が設置する。
2 地域自立支援協議会の設置及び運営等に関する事項は,市長が別に定める。
(相談支援機能強化事業)
第6条 相談支援機能強化事業は,この事業が適正かつ円滑に実施されるよう,次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する事業者等に対する専門的な指導,助言等に関する業務
(その他の相談支援事業)
第7条 市は,その他の相談支援事業として,次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 成年後見制度利用支援事業
(2) 住宅入居等支援事業
(3) その他市長が必要と認める事業
2 前項に掲げる事業に関する事項は,市長が別に定めるものとする。
(配置職員等)
第8条 第4条に規定する障害者相談支援事業にあっては,都道府県が実施する相談支援従事者研修事業に基づく所定の研修を終了した相談支援専門員を配置するものとする。
(利用料)
第9条 相談支援事業の利用料は,無料とする。
(遵守事項)
第10条 第2条第2項に基づき,市長から事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は,事業の利用者に対して適切なサービス提供ができるよう,事業所ごとに従事者の勤務体制,職務環境及び訪問手段を定めておかなければならない。
2 事業者は,従業者の資質の向上のため,その研修等の機会を確保しなければならない。
3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合には,市長及び家族等に速やかに連絡し,必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は,従業者,会計,相談の記録等サービス提供に関する正確な諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は,業務上知り得た事業の利用者等に関する秘密を,正当な理由なく他に漏らしてはならない。
6 事業者は,事業の実施状況の報告について市長から求めがあった場合には,速やかにこれに応じなければならない。
(報告等)
第11条 市長は,第2条第2項の規定により事業を委託する場合で,事業の適正かつ積極的な運営を確保するため必要があると認めるときは,事業者及び従業者若しくは事業者であったもの及びその従業者であったものに対し,報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示を求め,若しくは依頼し,又は当該従業者に質問若しくは照会をさせることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
この告示の施行前に実施された鉾田市相談支援事業は,この要綱に基づき実施されたものとみなす。