○鉾田市地域自立支援協議会設置要綱

平成20年4月1日

告示第42号

(設置)

第1条 鉾田市相談支援事業実施要綱(平成20年鉾田市告示第37号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項に基づき,障害児や障害者及びその介護者等が地域で安心して生活できるよう,相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し,障害福祉に携わる関係諸機関の連携による定期的かつ継続的な協議を行うため,鉾田市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 障害福祉に携わる関係諸機関のネットワーク構築に関すること。

(4) 障害者の就労及び社会参加の促進に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発及び改善等に関すること。

(6) 鉾田市障害福祉計画の実施評価等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項。

(組織)

第3条 協議会は,会長,副会長及び委員20人以内をもって構成し,次に掲げる関係機関等の代表者等の中から市長が委嘱する。

(1) 権利擁護関係者

(2) 相談支援事業者

(3) 保健医療関係者

(4) 障害福祉サービス事業者

(5) 障害者関係団体

(6) 企業・就労支援関係者

(7) 障害者教育関係者

(8) 高齢者介護等の関係者

(9) 学識経験を有する者

(10) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

2 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

3 会長は,必要に応じて委員以外の関係者を出席させ,意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 協議会に次に掲げる専門部会を置くことができる。

(1) 相談支援部会

(2) 精神保健福祉部会

(3) 医療的ケア児支援部会

2 専門部会の組織及び運営については別に定める。

(報償費等)

第7条 第3条の委員に対する報償費等は次のとおりとする。

(1) 報償費 日額 5,400円

(2) 費用弁償 日額 500円

(守秘義務)

第8条 協議会の委員又は専門部会の出席者は,その職務上知り得た情報を,正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,障害福祉担当課が行う。

(委任)

第10条 この告示に定めるももののほか,協議会の運営に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年10月13日告示第180号)

この告示は,令和3年10月13日から施行する。

(令和7年5月1日告示第103号)

この告示は,令和7年5月1日から施行する。

鉾田市地域自立支援協議会設置要綱

平成20年4月1日 告示第42号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第42号
令和3年10月13日 告示第180号
令和7年5月1日 告示第103号