○鉾田市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成25年3月25日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は,鉾田市地域生活支援事業実施規則(平成18年鉾田市規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項第2号の規定に既定する鉾田市訪問入浴サービス実施事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鉾田市とする。

2 市長は,規則第3条第2項に基づき,鉾田市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「事業者」という。)に実施させることができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する在宅の身体障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者)であって,その居宅を訪問して入浴を支援する必要があると市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,事業を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,サービスの対象者としない。

(1) 介護保険制度等に基づく入浴サービスの給付を受けることができるとき。

(2) 感染症疾患を有し,他の者に感染させるおそれのあるとき。

(3) 疾病等により,医療機関に入院して医療を受ける必要のあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業を利用することについて市長が適当でないと認めるとき。

(事業者)

第4条 事業者は,次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 事業者が訪問入浴サービスに供する施設(以下「事業所」という。)には,訪問入浴サービスを適切に実施することができると市長が認める浴槽類の設備及び備品が備えられていること。

(2) 事業所には,訪問入浴サービスに関する職務に専従する常勤の管理職員を配置すること。ただし,市長が管理運営上支障ないと認めるときは,他の職務と兼務する常勤の管理職員を配置することに代えることができる。

(3) 事業所には,次に定めるとおりの職員が配置され,かつ,これらの者のうち1人は常勤の職員であること。

 看護師又は准看護師 1人以上

 介護職員 2人以上

(従事者)

第5条 1回の事業利用につき,事業者が派遣すべき従事者は,前条第1項第3号に掲げる職員のうちいずれかの者とする。

(従事者の留意事項)

第6条 従事者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,速やかに利用者の主治医又はあらかじめ受託者が定めた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じなければならない。

(1) サービス提供時に利用者の身体の状況が急変したとき。

(2) その他必要と認めるとき。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,規則第7条に基づく申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 健康診断書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(利用の決定等)

第8条 市長は,前条の申請を受けたときは,速やかに内容を審査し,規則第8条に基づき,利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

2 事業の利用限度は,市長が特別に認める者のほか,週2回を限度とする。

(利用決定の有効期限及び更新申請)

第9条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する3月31日までとする。ただし,当該申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費,地域相談支援給付費,特例地域相談支援給付費,計画相談支援給付費,特例計画相談支援給付費,(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第10条 利用者が事業を利用しようとするときは,前条に基づいて市長から交付された利用決定通知書を登録事業者に提示し,利用に必要な手続きを当該事業者と直接行うものとする。

(利用料)

第11条 利用者は,利用料として別表に規定する金額の100分の10に相当する額(1円未満は切り捨て)を当該事業者に支払うものとする。

(利用料の減免又は免除)

第12条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは,前条別表に規定する利用料を減免又は免除することができる。

(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯であっては,利用料の全額を減免する。

(2) 利用者が18歳未満の場合であっては,利用料の2分の1に相当する額を減免する。

(3) 利用者が18歳以上の場合で,利用者及びその同居している配偶者の当該年度の市民税が非課税である世帯であっては,利用料の2分の1に相当する額を減免する。

(サービス提供費)

第13条 市長は第2条第2項の規定により事業を事業者に実施させた場合のサービス提供費として,別表に規定する費用から第11条及び第12条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を当該事業者に対して支払うものとする。

2 サービスを提供した事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,当該月に係るサービス提供費を鉾田市訪問入浴サービス事業提供費請求書(様式第3号)により一括して請求するものとする。

3 市長は前項の請求のあった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及びその従業者は,業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

サービスの利用に要する費用

1人1回につき

12,500円

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鉾田市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第156号

(平成25年4月1日施行)