○鉾田市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は,産後の育児支援を特に必要とする産婦及びその乳児を対象に,心身のケアや育児のサポート等を行い,出産後も安心して子育てができる支援体制の整備を目的として,鉾田市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は鉾田市とする。

2 市長は前条の目的を達成するために,事業について適切な事業運営が確保できると認められる医療機関,助産所及びケア施設(以下「産後ケア施設」という。)に事業を委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は,市内に住所を有する産後1年以内の産婦及びその乳児であって,次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。ただし,医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後の身体的又は心理的な不調により支援を要する者

(2) 育児に係る保健指導又は育児指導を要する者

(3) 産後の経過に応じた休養や栄養管理等日常の生活面について指導を受けたい者

(4) 流産や死産等を経験した者

(5) その他,市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 産婦の心身のケアに関すること。

(3) 授乳,必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。

(4) 沐浴等の育児の指導に関すること。

(5) その他,市長が必要と認める保健指導

(事業の種別)

第5条 事業の種別は,次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型ケア 産後ケア施設において,対象者を宿泊させ,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス

(2) 日帰りケア 産後ケア施設において,対象者に日帰りで当該施設を利用させ,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス

(3) 訪問型ケア 産後ケア施設において,対象者の自宅に訪問し,育児に資する指導等を行うことにより,心身のケアを図るサービス

(利用回数)

第6条 事業を利用することができる回数は,1回の出産につき宿泊型ケア及び日帰りケア合わせて5回までとする。なお,宿泊型ケアの場合の回数は,1泊2日を1回とする。

2 前項の規定に関わらず,市長が対象者の状況により事業の利用がさらに必要であると特に認める場合は,利用回数を増やすことができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は,事前に鉾田市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,事後において速やかに提出するものとする。

2 前条第2項の規定が適用された対象者は,前項の規定に準じて利用の申請手続きを行うものとする。

(利用の決定等)

第8条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,鉾田市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は鉾田市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 第2項の規定に基づき利用を承認した場合は,その旨を産後ケア施設に対し鉾田市産後ケア事業利用決定通知書(様式第4号)により,速やかに通知するものとする。

(変更の申請等)

第9条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,申請した事項に変更が生じたときは鉾田市産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)により,速やかに市長に申し出なければならない。

2 市長は,前条の規定に基づく変更の申請があったときは,承認した内容を変更又は中止することができる。

3 市長は,前項の規定に基づき承認した内容を変更又は中止する場合は,鉾田市産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに,鉾田市産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第7号)により産後ケア施設に通知するものとする。

(費用)

第10条 事業の実施に要する費用の額(以下「委託料」という。)は,市長と産後ケア施設が協議して事業の種別毎に決定するものとする。

(自己負担額)

第11条 利用者は,市が別表に定める基準等に従い,前条により決定した委託料の一部(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。

2 前項に規定するもののほか,事業を実施するにあたって生じたその他の実費相当額を負担しなければならない。

3 前2項の自己負担額等は,利用者が産後ケアに直接納付するものとする。

(委託料)

第12条 市は利用料から自己負担額を差し引いた金額を委託料として支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第13条 産後ケア施設は,事業を実施した日の属する月の翌月10日までに,利用者ごとの鉾田市産後ケア事業実施報告書(様式第8号)を添付し,鉾田市産後ケア事業委託料請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。

2 市長は,前項に規定する報告書の内容を精査し,適当と認めたときは,請求書を受理した日から30日以内に産後ケア施設に支払うものとする。

(償還払い)

第14条 市長は,対象者が,里帰り出産等その他やむを得ない事由により,市が委託した産後ケア以外で当事業を受けた場合は,対象者に対し,償還払いにより助成を行うことができるものとする。

(償還払いの請求及び支払い)

第15条 前条の規定により,助成を受けようとする対象者は,鉾田市産後ケア事業償還払申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 事業を受けた産後ケア施設が発行した領収書

(2) 鉾田市産後ケア事業実施報告書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認めたもの

2 前項の申請は,事業が終了した日の翌月から起算して2か月後の月末まで,又は事業を受けた日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに提出するものとする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りではない。

3 市長は,第1項の規定により申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,鉾田市産後ケア事業償還払交付(不交付)決定通知書(様式第11号)により対象者に通知するとともに,申請を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(記録の整備)

第16条 産後ケア施設は,事業の適正な実施を確保するため,事業に関する記録,その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第17条 産後ケア施設は,利用者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。委託業務終了後もまた同様とする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第129号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

世帯区分

自己負担額

1 市民税課税世帯

宿泊型

通所型

訪問型

2,500円

1,000円

1,000円

2 市民税非課税世帯及び生活保護受給世帯

免除

※ 生活保護世帯とは,この事業を利用する日における生活保護法(昭和25年法第114号)の規定による被保護世帯とする。

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鉾田市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)