○鉾田市立図書館資料の督促及び弁償に関する要領

令和7年3月31日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市立図書館管理運営規則(令和6年鉾田市教育委員会規則第7号)第9条に定める利用の制限及び第10条に定める損害の弁償に基づき,鉾田市立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する図書,雑誌,視聴覚資料及びその他の図書館資料(以下「図書館資料」という。)の督促及び弁償並びに貸出し停止に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(返却の督促)

第2条 鉾田市立図書館長(以下「館長」という。)は,利用者等が図書館資料を返却日までに返却しない場合は,次のとおり督促を行うものとする。

(1) 返却期限を経過しても返却しない利用者に,電話により督促を行う。

(2) 前号の督促からなお1月経過しても返却しない利用者に,葉書による1回目の督促を行う。

(3) 前2号の督促からなお1月を経過しても返却しない利用者に,葉書による2回目の督促を行う。

(4) 前3号の督促からなお1月を経過しても返却しない利用者に,文書による3回目の督促及び貸出し停止予告を通知する。

(弁償)

第3条 図書館の利用者が資料を汚損,破損又は紛失,滅失し,弁償の必要があると認められる場合は,当該利用者に対して図書館資料亡失届(様式第1号)を提出させるとともに,当該利用者はその損害を別表「弁償を要する資料の汚損・破損基準」によるものとする。

2 資料の弁償は,原則として現物(亡失資料と同一の資料,以下「同一資料」という。)をもって弁償するものとする。ただし絶版等の理由により現物による弁償が困難な場合は,次により弁償を求めるものとする。

(1) 資料の複製物(以下「複製資料」という。)又は亡失資料と同等の資料(以下「同等資料」という。)をもって同一資料に代えることができる。なお,複製資料の制作に要する経費は,その全額を当該利用者の負担とする。

(2) 同等資料は,館長が指定する資料とする。

(3) 前1号及び2号により難しい場合には,原則として亡失資料の購入価格に当たる相当の対価をもって弁償額とする。

(4) 現品等資料での弁償は亡失等の数と同数とする。

3 視聴覚資料(CD,DVD等)については,著作権承認にかかる費用は当該利用者の負担とする。

4 同一資料,複製資料及び同等資料の納品がなされた場合は,館長は当該利用者に対し,受領を証する書類を交付するものとする。

(貸出しの停止)

第4条 館長は,第2条の規定による督促を受けた者及び第3条第1項に該当する者が,資料の返却又は弁償が完了するまでの間,新たな資料の貸出し,延長,予約,リクエストのサービスを停止することができる。

(弁償手続き完了後の取扱い)

第5条 弁償手続き完了後に,紛失した資料を発見した旨の申し出があっても,弁償した資料又は弁償額の返金はしない。

(督促の停止)

第6条 第2条の規定による督促を受けた者が,次に掲げるいずれかに該当する場合は,総合的に勘案のうえ督促を停止することができるものとする。

(1) 行方不明等で所在が確認できないとき

(2) 利用者から貸借事実の否定又は返却の申し出がなされ,利用者及び図書館双方で貸出資料を探しても発見できないとき

(3) 亡失及び長期未返却の事由が真に止むを得ないと判断されたとき

2 前項第2号及び第3号の規定により督促を停止した場合は,第4条に規定する貸出停止処分は行わないものとする。

(弁償の免除)

第7条 天災や事故等,本人の責に帰さない不可抗力による事由で資料を汚損,破損又は紛失,滅失した場合,規則第10条にかかわらず,弁償を免除することができる。

2 前項により弁償の免除を受けようとする者は,弁償免除申請書(様式第2号)に,弁償が困難である旨を証明する書類を添えて館長に申請するものとする。

3 弁償の免除を決定したときは,当該申請者にその旨を文書により通知するものとする。また,弁償の免除をしないときも同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

弁償を要する資料の汚損・破損基準

1 印刷資料(図書・雑誌・その他の資料等)の弁償基準


事由

弁償を要する状態

(1)

水漏れ

ア 水,その他の水分により濡れ等が生じ波うちやページに歪み等,形状が変わった場合

イ 色がついたり,変色したりした場合

ウ カビが発生した場合

エ 濡れて乾いた後,ページが接着した場合

(2)

汚れ,染み,焦げ跡,穴あき等

ア 茶,コーヒー等の飲食物により,染み,着色等の汚れが生じた場合

イ 血液や食べこぼし等,衛生上問題がある汚れが生じた場合

ウ 汚れ等の付着により,ページが接着した場合

エ たばこやアイロン等の焦げ跡がついた場合

オ 穴が開いている場合

(3)

書き込み

(落書き,線引き,書き込み等)

ア マジック,ボールペン,クレヨン,マーカー等消すことが困難な筆記用具による落書きやアンダーライン等の書き込みがある場合

イ 鉛筆等消すことが可能な筆記用具であっても,筆圧等強く,痕跡が残る場合,又は印刷部分が色あせたり,汚れたり,ページが破損した場合

ウ 資料に直接書き込んでいなくても,下書きにして筆圧等で資料に痕跡が残る場合

(4)

ページの破れ,ページの欠落(落丁)

ア 修理をしても,読むのに支障が出る場合

イ 破れや切り取りが複数ページ,数か所に及ぶ場合

ウ 部分的な破れであっても,本文,挿絵,図等が欠落している場合

エ 1ページ丸ごとの切り取りや破れでページが欠落している場合

(目次,奥付けも含む)

(5)

折り癖

ア 折られた部分を直しても膨らんでしまう等,資料の形状が変わる場合

イ 利用及び保存に差し支える状態である場合

(6)

噛み跡

噛み跡や傷がついて破損したもので,衛生上問題がある場合

(7)

異物の挟み込み,におい等

ア 毛髪等,衛生上問題のあるものが挟み込まれた状態で,当該異物を取り除いても,汚れ,染み等が残っている場合((2)に準じる)

イ たばこ,香水等のにおいが取れない場合

(8)

べたつき

ア 付箋紙等のべたつきが取れない場合

イ べたつきが取れず,ページの開閉に支障がある場合

(9)

付録(型紙,地図CD等)

(1)(8)及び(10)(12)に準じ,弁償が必要と判断する場合

紛失,欠落等により,付録として支障がある場合

ただし,CDは下表2に準じる

※付録のみを汚損,破損,紛失した場合であって,付録のみを入手することが不可能である場合は,資料本体を弁償するものとする

(10)

紛失

落とし物,置忘れ等,利用者の管理に過失があり紛失した場合

(11)

亡失

利用者の故意又は過失により亡失した場合

(12)

その他

利用者の故意又は過失により,利用に供することは困難と図書館長が判断する場合

2 視聴覚資料(CD,DVD)の弁償基準


事由

弁償を要する状態

(1)

内容の変換

上書き録画等,元の内容を変換している場合

(2)

汚損又は破損

ア ひびが入る,割れる等,形状がもとの状態にもどらない場合

イ 再生機器で再生できない状態である場合

ウ 再生機器に故障が生じる恐れがある場合

エ 上表1の基準に準じ,弁償が必要と判断した場合

(3)

紛失

落とし物,置忘れ等,利用者の管理に過失があり紛失した場合

(4)

付録(パッケージ,歌詞カード,解説書類等)

ア 上表1の基準に準じ,弁償が必要と判断する場合

イ 付録を紛失している場合

※付録のみを汚損,破損,紛失した場合であって,付録のみを入手することが不可能である場合は,資料本体を弁償するものとする

(5)

その他

利用者の故意又は過失により,利用に供することは困難と図書館長が判断する場合

3 弁償の対象としない場合

ア 長期間の利用による経年劣化が原因と考えられる場合

イ 修復が可能で利用に支障がない場合

ウ 非売品等で再取得が不可能かつ本体価格が明らかでない場合

エ その他 弁償にあたらないと館長が認める場合

4 弁償の判断

ア 弁償対象に該当するか否かの判断は,複数の図書館職員の協議によるものとし,館長がそれをとりまとめるものとする。

イ 相互貸借資料については,借用したときの状態と異なるものは,弁償するものとし,その判断は,当該資料を所蔵する館が行うものとする。

ウ 汚損,破損の状態によっては,当該利用者の相互貸借資料の予約及び貸出しを制限することができる。

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鉾田市立図書館資料の督促及び弁償に関する要領

令和7年3月31日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月1日施行)