○鉾田市HUGくむ応援事業実施要綱

令和5年4月28日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は,鉾田市(以下「市」という。)で生まれ育つ子どもの成長を応援するため,子育て情報の提供を行うとともに,特に生活用品費の支出割合が高い低年齢児をもつ保護者に対して経済的支援を行うHUGくむ応援事業について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) HUGくむほこた支援金 前条の目的を達するために,市によって贈与される給付金をいう。

(2) 基準日 対象児童が満1歳6か月に達する日をいう。

(3) 対象児童 基準日及び申請時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「法」という。)の規定による本市の住民基本台帳に記録されている者。

(4) 支給対象者 HUGくむほこた支援金の対象児童を監護し,かつ,基準日及び申請時点において法の規定による本市の住民基本台帳に記録されている保護者等。

(給付金の支給等)

第3条 市は,支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,HUGくむほこた支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するHUGくむほこた支援金の金額は,対象児童1人につき満1歳6か月で1万円とする。

3 市長は,支給対象者に正当な理由なく,市税等徴収金に未納があることが確認できた場合は,HUGくむほこた支援金を支給しないことができる。

(HUGくむほこた支援金の申請及び決定)

第4条 HUGくむほこた支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,HUGくむほこた支援金支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により,基準日から6月を経過する日までにHUGくむほこた支援金の申請を行うものとする。

2 市長は,前項の規定により提出された申請書を受理したときは,速やかに内容を審査の上,支給するか否かの決定を行うものとし,支給を行うことを決定したときは,HUGくむほこた支援金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知をし,HUGくむほこた支援金の支給を行わないことを決定したときは,HUGくむほこた支援金支給不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(HUGくむほこた支援金の支給等に関する周知)

第5条 市長は,HUGくむ応援事業の実施に当たり,支給対象者及び対象児童の要件,申請の方法等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第4条第1項の申請期限までに同項の申請が行われなかった場合,当該支給対象者がHUGくむほこた支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第2項の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は,HUGくむほこた支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりHUGくむほこた支援金の支給を受けた者に対し,支給を行ったHUGくむほこた支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 HUGくむほこた支援金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は,告示の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和7年7月10日告示第154号)

この告示は,令和7年7月10日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

鉾田市HUGくむ応援事業実施要綱

令和5年4月28日 告示第119号

(令和7年7月10日施行)