○鉾田市乳児等通園支援事業認可等要綱
令和7年11月4日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は,乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に係る法第34条の15第2項の認可及び同条第7項に規定する承認を行うにあたり,法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか,必要な手続を定めるものとする。
(地域の状況の把握)
第2条 市長は,待機児童の状況,地域の人口数,就学前児童数,就業構造等に係る現状及び動向等,保育サービスに関する地域の現状を把握し,将来の保育需要の推計を行うことにより,法第34条の15第2項の認可に対する判断に資するよう努めるものとする。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は,乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をしようとする者は,あらかじめ市長と協議するものとする。
(認可の基準)
第4条 市長は,法第34条の15第2項の認可の申請があったときは,同条第3項及び鉾田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年鉾田市条例第21号)に定めるところにより審査するものとする。
(意見の聴取)
第5条 市長は,法第34条の15第4項の規定により乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは,鉾田市子ども・子育て会議条例(令和5年鉾田市条例第8号)第1条に規定する鉾田市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(休止又は廃止の申請)
第8条 認可事業者は,当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは,休止又は廃止の理由を記した書面を添えて乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出し,市長の承認を受けなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,乳児等通園支援事業に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和7年11月4日から施行する。


















