○鉾田市犯罪被害者等支援条例

令和8年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり,犯罪被害者等の支援に関し,基本理念を定め,市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め,当該支援のために必要な施策を総合的に推進することにより,犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援を図り,もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪被害を受けた者又はその家族若しくは遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し,滞在し,勤務し,若しくは在学する者又は市内で活動する者若しくは団体をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人,法人その他の団体をいう。

(5) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び受ける生命,身体,財産等の被害をいう。

(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に,風評,誹謗中傷,報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材その他の事情により,犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛,心身の不調,プライバシーの侵害その他の被害をいう。

(7) 関係機関等 国,茨城県,警察,犯罪被害者等の支援を行う公共的団体,犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 全て犯罪被害者等は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害又は二次的被害の特性及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況に応じて,適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が犯罪等による被害を受けたときから再び平穏な生活を取り戻すために,必要な支援を途切れることなく行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は,再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう,犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いについて十分に配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,関係機関等との適切な役割分担を踏まえ,犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

2 市は,前項の施策が円滑に実施されるよう,関係機関等との連携及び協力を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め,再被害及び二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに,市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め,その事業活動を行うに当たっては,再被害及び二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに,市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は,従業員が犯罪被害者等になったときは,その被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう,犯罪被害者等の就労及び勤務について,十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は,犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう,犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市は,犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため,見舞金を支給するものとする。

(市民等及び事業者の理解の増進)

第9条 市は,犯罪被害者等が置かれている状況,犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮することの重要性について,市民等及び事業者の理解を深めるため,広報活動,啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(民間支援団体への支援)

第10条 市は,民間支援団体に対し,その活動の促進を図るため,活動に必要な情報の提供,その他の必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第11条 市は,犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は,この条例に定める犯罪被害者等に対する支援を行わないものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

鉾田市犯罪被害者等支援条例

令和8年3月24日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)