○鉾田市立保育所乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,全てのこどもの育ちを応援し,こどもの良質な成育環境を整備するとともに,全ての子育て家庭に対して,多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため,市立保育所において乳児等通園支援事業を実施するに当たり,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「乳児等通園支援事業」(以下「支援事業」という。)とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
(対象児童)
第3条 支援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,利用日において生後6か月から満3歳未満の児童であって,次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない児童とする。
(1) 法第39条に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(4) 法第6条第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって,法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業所
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育施設
(実施保育所)
第4条 支援事業を実施する市立保育所(以下「実施保育所」という。)は,別表第1に定めるとおりとする。
(実施方式)
第5条 実施保育所は,鉾田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年鉾田市条例第21号。以下「条例」という。)に定める余裕活用型乳児等通園支援事業にて事業を実施するものとする。
(実施時間及び休所日)
第6条 実施保育所における実施時間及び休所日は次のとおりとする。
(1) 実施時間 午前8時30分から午後5時までとし,利用児童の状況に応じ定める。
(2) 休所日 実施保育所の休所日及び土曜日とする。
(利用可能時間)
第7条 事業を利用することができる時間は,児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。
(こども誰でも通園制度総合支援システムの利用)
第8条 支援事業を利用しようとする保護者は,こども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により利用申請等を行うものとする。
2 保護者は,前項の支援システムによる利用申請にあたり必要となる乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)(以下「認定証」という。)を取得するため,原則として支援システムにより,市長に乳児等支援給付認定申請を行うものとする。
3 前項の規定による認定申請があったときは,市長は.当該申請をした保護者(以下「申請者」という。)のこどもの利用資格を確認し,認定した申請者を支援システムに登録するものとする。
(事前面談)
第9条 市長は,初めて次条第1項の規定による支援事業の利用申請をしようとする児童及びその保護者の心身の状況並びに当該児童の養育環境を把握するため,当該児童及びその保護者を対象とした面談を実施しなければならない。
2 前項の規定による面談は,原則として支援事業の利用申請をしようとする児童の保護者が支援システムによる予約を行い,利用希望施設において行うものとする。
(利用申請及び決定)
第10条 支援事業の利用を希望する対象児童の保護者は,支援システムにより利用申請を行うものとする。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,支援システムにおいて利用の可否を決定し,当該申込みをした保護者に対し,支援システムにより通知するものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) やむを得ない事由により,支援事業を実施することが困難と認められるとき。
(3) 虚偽の申込み又は不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるとき。
(変更及び辞退)
第12条 支援事業の利用の決定を受けた保護者は,支援事業の利用の申請内容に変更が生じたときは,速やかに支援システムにより届け出なければならない。
2 利用の決定を受けた保護者は,第3条に規定する対象児童としての要件を満たさなくなったとき又は支援事業の利用を辞退しようとするときは,支援システムにより届け出なければならない。
(保護者負担金等)
第13条 支援事業の保護者負担金の額は,利用児童1人につき別表第2に掲げる額とする。
2 保護者は,前項で定めた額を利用日毎に実施施設へ納入するものとする。
3 この事業を実施する保育所は,この事業を利用した児童に給食等を提供した場合は,1食当たり300円を徴収するものとする。
(記録)
第14条 実施保育所の長は,支援事業を利用した児童の支援内容等について乳児等通園支援事業記録表(様式第2号)に記録しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 所在地 |
第一保育所 | 鉾田市塔ヶ崎918番地 |
第二保育所 | 鉾田市鉾田148番地 |
別表第2(第13条関係)
世帯区分 | 保護者負担金 (利用児童1人につき1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 100円 |
市民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 | 100円 |
要保護児童対策地域協議会に登録された児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童又は同条第8項に規定する要保護児童をいう。)が属する世帯又は特に支援が必要であると市長が認めた世帯 | 100円 |
上記以外世帯 | 300円 |

