○鉾田市職員の勤務能率向上に関する自己申告の実施要綱

令和8年2月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の自己申告の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(自己申告の目的)

第2条 自己申告は,職員の勤務能率及び職務遂行に関するモチベーションの向上,並びに職員の自己啓発の機会とすることを目的とする。

(対象職員)

第3条 自己申告を行う職員(以下「対象職員」という。)は,常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員とする。

(自己申告の聴取等)

第4条 自己申告の聴取は,次の方法により実施する。

(1) 自己申告は,対象職員ごとに,自己申告書(別記様式)に必要事項を記入の上,これを提出されることにより行うものとする。

(2) 自己申告の聴取は,毎年11月1日を基準日として実施する。ただし,特別の事情があるときは,この限りではでない。

(3) 対象職員は,自己申告書を提出するときは,これを封入して当該所属長に提出するものとする。

(4) 自己申告書の提出を受けた所属長は,封入された自己申告書を総務部長に,一括して送付する。

2 前項に規定する自己申告の聴取は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって,行うことができる。

3 対象職員は,虚偽の申告をしてはならない。

(申告書の保管)

第5条 自己申告書は,人事課において5年間保管する。

(面談)

第6条 総務部長は,自己申告の内容について,的確に把握する必要があると認めるときは,当該自己申告をした対象職員の同意を得たうえで,当該職員の所属長等に対し,面談することができる。

(守秘義務等)

第7条 総務部長その他の人事担当者は,対象職員から提出された自己申告書の内容を,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 市長は,自己申告書の内容に起因して,当該自己申告をした対象職員が不利益を受けることがないようにしなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,自己申告の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

(鉾田市職員の異動希望等の聴取に関する規程の廃止)

2 鉾田市職員の異動希望等の聴取に関する規程(令和2年鉾田市訓令第57号)は,廃止する。

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鉾田市職員の勤務能率向上に関する自己申告の実施要綱

令和8年2月25日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)