○鉾田市畜舎等建築行為に関する指導要綱
令和8年2月10日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は,鉾田市環境基本条例(平成27年鉾田市条例第1号)に基づき,鉾田市内において畜産業の経営を目的とした畜舎等の新築,増築,改築及びその構造に変更を及ぼす行為(以下「建築等」という。)を行う者に対し,地域環境の保全について指導を行い,畜産業と近隣関係者との良好な住環境の融和を図ることを目的とする。
(1) 事業 畜舎等の建築等をいう。
(2) 事業者 畜舎等の建築等を行う者をいう。
(3) 近隣関係者 次に掲げる者をいう。
ア 畜舎等の敷地に接する土地所有者
イ 畜舎等の敷地境界線からおおよそ周囲250メートル以内にある建築物の所有者及び居住者
ウ 行政区の長及び当該行政区の長が必要と認める者
(適用範囲)
第3条 この告示は,次の各号に掲げる施設に適用する。
(1) 飼養施設
(2) 飼養施設に付随する搾乳施設
(3) 飼養施設に付随する集乳施設
(4) 水質浄化施設その他これらに類する施設
(5) 飼養施設に付随する畜産業用倉庫
(6) 飼養施設に付随する畜産業用車庫
(7) 堆肥舎
(8) 発酵槽等
(9) 堆肥舎に付随する畜産業用倉庫
(10) 堆肥舎に付随する畜産業用車庫
(地域への配慮等)
第5条 事業者は,前条の規定による事前協議が終了したときは,速やかに近隣関係者に対して,当該事業の説明会を開催し,議事録を作成するものとする。
2 事業者は,前項の規定による説明会を行ったときは,その内容を近隣説明状況報告書に記載する。
3 事業が飼養頭羽数の増加を目的としない場合は,第1項の説明会を近隣関係者への周知にかえることができる。
(事業計画の協議)
第6条 事業者は,事業を実施しようとするときは,当該事業に係る関係諸法令に基づく行政上の手続きを開始する前に,次に掲げる内容の分かる書類を添えて,事業計画(変更)協議書(様式第2号)を市長に提出し,協議するものとする。
(1) 計画建設物の附近見取図,配置図,平面図,立面図及び断面図
(2) 給排水計画図
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 環境保全対策マニュアル
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,協議の結果について,協議結果通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。
3 事業者が協議結果通知書を受領後,その計画を変更する場合は,前2項の規定を準用する。
4 事業者は,事業の計画を廃止する場合は,事業計画廃止届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(指導)
第7条 市長は,前条の規定による協議があった場合において,当該事業が地域環境の保全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,当該事業者に対し,指導することができる。
(覚書の締結及び協議結果の遵守)
第8条 事業者は,必要に応じ,近隣関係者と調整を図り,覚書を締結するよう努めるものとする。
2 事業者は,協議結果及び覚書事項を遵守して事業を行わなければならない。
(安全の確保)
第9条 事業者は,事業の施工に当たっては,事故,公害及び災害の防止,住民の生命財産の保護並びに文化財及び自然環境の保全に努めなければならない。
(道路及び水路等)
第10条 事業者は,事業区域内において道路及び水路等を整備するときは,市及び地元関係者と十分協議するものとする。
(立入り)
第11条 市長は,工事中においても必要に応じて随時立入りをすることができる。
(勧告)
第12条 市長は,事業者がこの告示に規定する協議結果,指導,覚書事項,指示等を遵守しない場合は,事業計画の中止,変更等の勧告をすることができる。
(完了届)
第13条 事業者は,この告示に定めるところにより事業を完了したときは,事業を完了した日から14日以内に事業完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
この告示は,令和8年2月10日から施行する。





