○鉾田市DX推進コーディネーター設置要綱

令和8年4月28日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は,鉾田市(以下「市」という。)におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するため,専門的な見地からの助言等を行う鉾田市DX推進コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することにより,行政サービスにおける市民の利便性の向上及び庁内業務の効率化を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 コーディネーターの職務は,次に掲げるものとする。

(1) 本市のDXの推進に向けた取組について助言・伴走すること。

(2) 市職員に向けたDXに関する研修等を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,DX全般について助言すること。

(委嘱)

第3条 コーディネーターは,DXに関する専門的知識及び豊富な経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 コーディネーターの任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。

(報償・勤務条件等)

第5条 コーディネーターの報償及び勤務条件は,別途協定書等で定めるものとする。

(解嘱)

第6条 市長は,コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,委嘱期間内でも解嘱することができる。

(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。

(2) 次条の規定に違反したとき。

(3) コーディネーターとして不適当と認められる行為をしたとき。

(4) 心身の故障その他の理由により,職務を行うに適しなくなったとき。

(5) 委嘱の必要が無くなったとき。

(守秘義務)

第7条 コーディネーターは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(庶務)

第8条 コーディネーターに関する庶務は,政策企画部政策秘書課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和8年5月1日から施行する。

鉾田市DX推進コーディネーター設置要綱

令和8年4月28日 訓令第14号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和8年4月28日 訓令第14号