○鉾田市総合計画策定委員会設置要綱
令和8年5月7日
訓令第15号
(設置)
第1条 鉾田市における総合的かつ計画的な行政運営を図ることを目的として,鉾田市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため,鉾田市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 総合計画の策定方針に関すること
(2) 総合計画の原案策定に関すること
(3) 前各号に掲げるもののほか,総合計画の策定に関する必要な事項に関すること
(組織)
第3条 策定委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長,副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員は,別表に掲げる職にあるものを充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は,策定委員会の会務を総括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員長は,委員が欠席の場合,当該委員の代理者の出席を求めることができる。
3 委員長は,会議に必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(補助機関)
第6条 策定委員会は,第2条に規定する所掌事務を推進するにあたり,補助機関としてワーキングチームを設置することができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は,政策企画部政策秘書課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,令和8年5月7日から施行する。
別表(第3条関係)
政策企画部長 | 総務部長 |
市民部長 | 環境経済部長 |
建設部長 | 福祉保健部長 |
福祉事務所長 | 上下水道部長 |
会計管理者 | 教育委員会教育部長 |
議会事務局長 | 農業委員会事務局長 |